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配偶者控除について。

私は会社員で現在交際している彼女は
実家が自営業なので
そこで月に数万円アルバイトのような形で
収入を貰っています。
金額的にはいわゆる配偶者控除内に
収まる程度の金額なのですが
調べていると自営業、身内で働いている場合は
扶養には入れないという事を知りました。
という事はもし結婚した場合は
配偶者控除は受けることは出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>調べていると自営業、身内で働いている場合は、扶養には入れないという事を知りました。



何処のサイトですか???

あなたと結婚したのちなら、収入(所得額)さえ条件を満たせば、配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられますよ。
配偶者特別控除の場合は、社会保険の扶養条件にも気を付けてくださいね。
親の処とは、パートとかアルバイトとかの、雇用契約をしてください。(源泉徴収票がもらえます)
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>調べていると自営業、身内で働いている場合は扶養には入れないという事を知りました。



そうではありません。誤解です。

彼女が実家を出て、あなたと結婚して同居すれば(=同一生計になるならば)、彼女が実家の仕事をして実家からもらう給与が年間103万円以下であれば、あなたは配偶者控除を受けられます。
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>配偶者控除は受けることは出来ないのでしょうか?


いいえ。できますよ。

自営業の場合、生計を一にしている家族に給与を支払うことを
特別に経費扱いできる専従者給与という制度があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

生活をともにしているのに、自営業で得た利益を家族に渡すと、
必要経費になるっていうのは、随分特別ですよね。

その代わり、扶養控除や配偶者控除といった所得控除の恩恵には
預かれませんよ。という制度なのです。
しかし、あなたと娘さんは結婚されるわけです。

おめでとうございます!

結婚したら、一般的には、あなたと生計を一にするわけです。
配偶者控除の申告をするつもりなのですから。

そうすると、娘さんのご実家では、娘さんは『他人扱い』になるのです。
娘さんが『通い』でご実家の商売の手伝いを続けるとしても、
お義父さん?は、娘さんを従業員として雇い、給与支払いをすれば、
何も支障はなく、給与の支払いを経費とすることができます。

そして、あなたも娘さんと結婚すれば、その収入に応じて、
●配偶者控除、配偶者特別控除の申告は、問題なくできます。

配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が130万程度でも
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
の控除が受けられます。

ご結婚され、入籍された年から、
ご主人は『年末調整』で、
『配偶者控除等申告書』に記入し、
配偶者控除、もしくは、
配偶者特別控除の申告ができます。

申告で、気をつけるべきは、実家のお義父さんの方です。
専従者給与は申告しない(取り下げる)のが無難です。
これから考えるのでしたら、その都合だけなら、
切替えは年が明けてからの方がよいでしょう。

奥さんになられる方のご実家と、このあたりの連携は密にされて
齟齬がないようにして下さい。

ご家族皆様に、お幸せになることをお祈りします。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>私は会社員で現在交際している彼女は…


>配偶者控除は受けることは出来ないの…

彼女というだけで配偶者控除は適用されません。
今年の大晦日現在で婚姻届が出されていることが最低条件です。

>自営業、身内で働いている場合は扶養には入れないという事を…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>自営業なのでそこで月に数万円アルバイトのような形で…

その数万円を事業主 (彼女の親) はどのように処理していますか。

1. 生計が別なので赤の他人と同様な「給与」
2. 生計が同じなので「専従者控除」または「専従者給与」
3. 親子間の扶養義務として生活費を渡しているだけ

除夜の鐘が鳴り始めるまでの時間外窓口へ婚姻届を出すとして、1. 番なら、今年 1年間にもらって給与の合計次第です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

2.番なら、事業主が今年分すべての「専従者控除」または「専従者給与」を返上しない限り、今年は配偶者控除も配偶者特別控除も対象外です。

3. 番なら、親の事業からもらうお金以外の収入源はないのなら、配偶者控除の対象になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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