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現在、労働基準監督に相談してあっせん参加します。証拠書類持ってハローワークにいきます。自己都合退職→解雇退職に変更できれば、失業保険3カ月待機解除出来ますか?

A 回答 (4件)

会社都合退職にするのには、かなりの困難が待ち受けていると思います。

その覚悟が必要です。会社から解雇通知などの証拠書類を出してもらわないといけませんが、会社都合で解雇すると会社にとっては助成金の受給ができなくなるなどのデメリットがありますから、会社はなかなか会社都合退職にしたがらないと思います。
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ゆき5858 様  (大変、長文ですが、ご参考までに)


労働基準監督署が、貴女からの申告を調査・審理して、受理して
くれたのですか。

その上で、監督署から、署内の「あっせん」の部署の方に移管して
問題解決に向けた話し合いをしてくれる、という説明を受けた
のでしょうか。

そういう流れまで来ているのならば、「あっせん」に必要な書類の
記入と、証拠書類などを添付して、管轄の労働基準監督署に
持参、提出する事が必要になりますね。

「あっせん」申請後は、あっせん担当係官や弁護士など専門家が
相手(事業主)に対して、労働基準法に関する違反行為の有無を
調査、鑑定します。その結果、労働者への不当な扱い・行為が
あった事を確認できた時点で、事業主側に謝罪又は損害の賠償に
ついて指導します。

貴女が記載の >「自己都合」退職→「解雇」退職に変更できるか
 この点についても、監督署側の担当者が、事業主に説明します。
こういったやり取りで、労働者と事業主の言い分に、妥協点が
成立したら、その結果が貴女に通知されるでしょう。

もし、会社都合による「解雇」と判定された場合は、離職票の内容が
変わる訳ですから、会社は再度正しい離職票を発行し、離職者に
渡さねばなりません。貴女は新たな離職票を、ハローワークに
持参・提出して、正しい「雇用保険被保険者・受給資格者証」を受取る
ことになります。

・自己都合退職なら、7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月の間は
 失業手当を受取る事はできません。
・解雇等会社都合による離職の場合は、7日間の待機期間経過後に
 失業手当給付の手続きが開始されます。
 給付制限期間(3ヶ月)は免除されます。

以上ザックリですが、不当労働に対抗する処理の流れです。
解らない事は、いつでも労働基準監督署に問い合わせてみましょう!
ブラック会社に負けるな! 頑張って!
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自己都合から会社都合(解雇、違法残業など)に変更は可能です。


ちゃんとした証拠があれば、ハローワークに証拠を提出すれば対応してもらえます。

待機期間も減りますし、失業保険の日数も増えます。
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できますよ。

用紙がそうなっています。
当然、認めてもらうための証拠書類は必要です。
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