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数年前、土地登記をするときに、住んだ事もないその登記する土地の住所にして手続きをし今もそのままですが、住所変更しなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

『土地の住所』というのはアリマセンから、土地上に存していた建物の住所でしょうね。


少なくとも住民票上の建物は存在していたと思われますが、その建物はどうなっていますか?
固定資産税の納付通知書は法務局からの情報を得て、登記上の所有者住所に送られてきますが、納付してますか?

建物は取り壊しており、固定資産税については納付していないという事であれば市町村に相談すべき内容ですが、建物は存在しており、固定資産税も支払われていると言うことであれば特に何もする必要は無いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/31 13:52

#1です。


とっても失礼、登記簿の住所ですね。住民票の住所ではなく。
それだったら、特に変更は必要ないようです。
但し相続が発生(あなたが亡くなったとき)必要書類が1枚増えるようです。
  
http://souzoku-fullsupport.com/juusyohenkou-souz …
  
迷惑を掛けたくなければ「住所変更登記」をしておけばいいでしょう。
自分で変更届けの提出が出来ます。
http://fudousan-guidance.com/toki-meigi/jusho-he …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/31 13:53

現在住んでいる住所に変更して下さい。


問題が起きたとき「住所不定」という肩書きがつきます。
住所変更は引っ越したら原則2週間以内となっています。
  
https://hikkoshi.suumo.jp/oyakudachi/1738.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/31 13:53

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