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私は現在70歳、妻は63歳。

日本人の平均寿命は男性の平均寿命は80.98歳、女性は87.14歳で、女性のほうが約6歳長生きです(厚生労働省「平成28年簡易生命表」より)私は後10年の人生だと思うが。

先日3歳年上の兄が73歳で亡くなりましたが妻は「貴方もそう長くないかもと」。なぜなら私(旦那)は糖尿病を持つ。既に合併症が出て来ている。妻は私に早く「遺言状」を書いて置いてと。
仮に私が亡くなっても妻は生活には困らないと思う。なぜなら「私の持つ国民年金、厚生年金」を遺族年金として受け取ることが出来、その他に私の会社の企業年金が入る。私は長年大企業で働いていたのでその恩恵がある。妻は私の現在支給されている企業年金を私の他界後に半分妻が亡くなるまで得る。
そして家という不動産(100坪土地の上に建物が建つ、家は35坪)がある。この家のローンは無い。

とにかく妻は私が亡くなるといい生活が出来ると思うが 仮に妻が先に亡くなった場合私はなんの得があるのだろうか?ほとんど無いと思うが?希望は「2年前妻のおふくろが亡くなりそのおふくろの財産を兄弟で別けたと」しかしどのくらいの遺産相続を妻はしたのか私には解らないが。

質問ですが妻の相続した(妻の実家にあつたおふくろの財産を兄弟で別けた財産)財産は妻が亡くなった場合「私、夫)は相続出来るのでしょうか?

A 回答 (8件)

できますね

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出来ます。


配偶者特別控除という制度があり、1億6000万円までの相続資産或いは資産総額の半分まで非課税とされ、基礎控除3000万円と1人600万円が適用されると1億9600万円までは非課税、これは妻も同様です。
大抵のお宅はそんなにないので非課税ですが、自宅の他に預貯金や有価証券が多いと対象となることがあります。
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>もし先に妻が亡くなった場合妻の実家に行き兄弟に聞く事は可能でしょうか?


ですから、奥さんの実家の不動産そのままでは何らかのトラブルが想定されますので生きてるうちに売却して金融資産に転換したほうがよさそう に思うって1度書いてるでしょう

>兄弟は私に教えないかもしれないが?
>妻名義の財産は妻の兄弟で処分出来るのだろうか?
>私のハンコまたはサインが必要ではないかと思うが?

こんな感じで不安要素が次々出てくるでしょう
とにかく夫婦間での会話は大切なんですよ...今からでも遅くないですから、奥さんにお互いの所有財産の確認してみたらどうでしょう
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妻が「妻の母が亡くなったとき」に相続した財産は 妻個人の財産です。


妻が亡くなれば 妻の財産は 原則として夫と子供が相続します。
妻が先に亡くなったら何の得があるのか・・・ 特にはありませんから 妻が先に亡くならないよう大事にしてあげましょう。
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>妻の相続した(妻の実家にあつたおふくろの財産を兄弟で別けた財産…



現時点でそれはあくまでも妻の固有財産となっています。

「夫婦の所有物」などという回答がでていますが、現時点であなたには何の権利もありません。
誤回答にご注意ください。

妻が先に旅立ったら、元は実家の財産であったとしてもすでに正真正銘、妻のものとなっている以上、妻の兄弟や甥・姪に戻す必要はさらさらありません。
正々堂々と、あなたと子供とで相続すれば良いのです。

>財産は妻が亡くなった場合「私、夫)は相続出来るの…

妻の固有財産ですから、夫と子供とで相続することに何の支障もありません。
特に遺言書が残されていなければ、
・夫・・・1/2
・子供全員で・・・1/2 を等分
です。

もし子供や孫が 1人もいないのなら (親は当然いないとして)、
・夫・・・3/4
・妻の兄弟姉妹・・・1/4 を等分
となり、あなたが 1人で全部まるごと相続できるわけではありません。
https://minami-s.jp/page009.html

「お子さんがいない場合はソックリ投稿者さんの物です」
というのも誤回答です。

ただ、兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、妻に
「全財産は夫 (と子供) に」
という内容の遺言書を法的に有効な形で残しておいてもらえば、あなたが 1人で全部まるごと相続できることになります。
https://minami-s.jp/page010.html

>妻は私に早く「遺言状」を書いて置いてと…

それならあなたも妻に早く書けと言っておきましょう。
遺言書があれば、一部を妻の親戚に戻す必要が全くなくなります。
https://minami-s.jp/page013.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

妻の遺産相続(夫が収得する場合)もいろいろあるのですね。
また法的手続きも(妻に亡くなる前に)して置く事(妻に遺言状を書いてもらっておくこと)。

お礼日時:2019/11/03 12:50

>しかしどのくらいの遺産相続を妻はしたのか私には解らないが



今回の質問のカギになるでしょう
もし、亡くなったら奥さん名義の半分は投稿者さんに、残り半分はお子さんで分ける事になるが、お子さんがいない場合はソックリ投稿者さんの物です

ただ、法的には受け取れるでしょうが、奥さんの実家の不動産そのままでは何らかのトラブルが想定されますので生きてるうちに売却して金融資産に転換したほうがよさそうに思う
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もし先に妻が亡くなった場合妻の実家に行き兄弟に聞く事は可能でしょうか?兄弟は私に教えないかも
しれないが?妻名義の財産は妻の兄弟で処分出来るのだろうか?私のハンコまたはサインが必要ではないかと思うが?

お礼日時:2019/11/03 12:54

子供がいなければ簡単です。

夫婦の所有物なので、正式な方法で書かれた遺言書のない限り、残されたほうが受け継ぐことになります。

でも、男は、女のよりも先に逝くのが通常。残された後家さんを、世界で一番幸せに余命を生きていけるようにするのが男の甲斐性で、妻が先に行く、妻の財産など考えるのははしたなすぎます。たとえ、奥様に財産があっても、奥様のご兄弟で分けてくれ、ってのが、人の道です。公的年金だけでなく、企業年金までもらって居る身では、金亡者となり、それなりの醜い人生の終末をすごすことになりそうです。
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半分は権利はある。

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