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借地権 地上権 底地権 所有権 賃借権の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

所有権というのは、物を自由に使用・収益・処分する権利


のことです。

その中の使用権だけを他人に譲ることが出来、
その使用権を譲ってもらった人が得る権利が
借地権です。

この借地権には地上権と賃借権があります。

地上権は物権ですが、賃借権は債権ですので
借りた人の権利の強さが違ってきます。
(物権と債権の違いはわかりますよね?)

例えば。
地上権は物権なので、この権利を持つ人は、地主の承諾を得なくても
地上権を登記して第三者に譲渡したり、賃貸したりすることが自由にできます。

賃借権は債権ですので、この権利を登記するときには、地主の承諾が必要で、
第三者への譲渡や賃貸をするときにも地主の承諾が必要になります。
地上権と比べると権利が持つ力は弱いです。

底地権というのは、所有者である地主さんが借地人さんに土地を貸し、
借地人さんが建物を建てることを認める代わりに、
地代という賃料を受け取るほか、契約更新や借地権の譲渡、増改築、
借地条件の変更などの際に、
借地人さんから一定の金銭をもらえる権利のことです。
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底地権は借地に対する所有権者の権利(所有権)ですが、『借地』に対してならば『貸地』ではないかと思いませんか?



これは、農地から由来しています。農地では、土地は耕して耕作に適した状態で無いと価値がアリマセン。つまり、表土部分です。この部分を借地人(農地であれば小作人)の労力により価値あるものにしてある事から、借地人の権利を『上土(うわつち)権』とか『鍬先(くわさき)権』と呼びました。
『上土』に対しての『底地』と考えると理解しやすいと思います。
その考え方が宅地にも当てはめられたのでしょうね。
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