A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>複数の家族が国保で、“自分の分だけ”を父に渡しているとかなら、アウトなのです。
アウトというのがどのようなケースを想定しているのかわかりませんが、国保保険料を家族で分担して納付している場合は自分が払った分は控除として申告することができます。
合算金額が実際の保険料額を超えなければ問題ありません。
https://www.city.hasuda.saitama.jp/kokuho/kurash …
No.6
- 回答日時:
>転職前に自分で支払った、国民年金と住民税と国民年金保険料は…
・国民年金・・・「社会保険料控除」で、日本年金機構から送られてきた「控除証明書」(場合により領収証でも可)) の添付が必須。
・住民税・・・控除材料にはなりません。
・国民健康保険・・・「社会保険料控除」で、自分で確定申告をするなら領収証や証明書等は一切無用。
年末調整に委ねる場合は、会社の裁量において領収証等の提示を求められることがあります。
また、国保は1家族分まとめて住民票の世帯主に納付義務が課せられています。
世帯主が国保でなくても犠牲世帯主とされます。
あなた自身が世帯主なら問題ありませんが、例えば父親が世帯主だとかなら、その全額をあなたが払っているのでない限り、あなたの控除材料にはなりません。
複数の家族が国保で、“自分の分だけ”を父に渡しているとかなら、アウトなのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
国民健康保険料について、必ずしも間違いとは言い切れない回答を間違いと決めつける回答者にはご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
下記をよくお読み下さい。
[手続名]給与所得者の保険料控除の申告
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
申告できるのは、
社会保険料控除で、
①国民健康保険料
②国民年金保険料
となります。
★住民税の控除はありません。
で、重要なポイントで、
上述に記載があるように、
①の証明書類(控除証明書、領収書)の提出は必要ありません。
②の証明書類(控除証明書、領収書)は必要になります。
①が不要なのは、申告先の役所で支払った保険料が
分かっているからです。
間違った回答にご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
国民年金の支払額は控除の対象となりますよ。
支払った領収書を年末調整の時に出すことが可能です。
ただし、住民税は控除の対象とはなりません。住民税は前年の収入所得に対して次の年にかかるものですから。
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