自営業の知人の事例ですが、
青色申告で、従業員が奥さんだけで、その奥さんが今年3月に病気で亡くなったので、奥さんの給与を1月と2月、5万円ずつ、合計10万支払うと、年末調整をしなければならなくなります。奥さんがこれまで年末調整の書類を作って税務署に届けていたので、ご主人がしなければならなくなりました。
奥さんに給与を支払わなければ、もう給与を支払っている人がいなくなるのです。年末調整の書類を作る手間が省けるので、そのほうがいいかなと相談されたのですが、私にはわかりません。ご存知の方、アドバイスいただけませんでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>奥さんの給与を1月と2月、5万円ずつ、合計10万支払うと…
支払うとって、青色申告は日々の仕分けと記帳が肝要です。
1月、2月のことを今さら支払うだの支払わないだのの選択肢はありません。
実際に支払ったのですか、支払ってないのですか。
支払っているのなら、年の途中で旅立った人に今さら年末調整などでありません。
旅立たれた日から 4ヶ月以内に相続人である夫が「準確定申告」でした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
支払っていないのなら、夫の今年分確定申告で配偶者控除を取ることが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年末調整の書類を作る手間が省けるので…
本質的に目の付け所がずれています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答があったのに気づかず、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。
実際は払っていないので、年末調整しなくていいように、税務署に届け出をしました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
専従者給与は実際には払ってないのでしょ。
だったら、給与支払したことにして源泉徴収事務(年末調整、法定調書の提出を含む)などしないで、配偶者控除を受ければ良いでしょう。
配偶者控除なら38万円受けられるので、金額的にも有利です。
回答があったのに気づかず、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。
実際は払っていないので、年末調整しなくていいように、税務署に届け出をしました。
ありがとうございました。
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