首里城の火災に保険金は支払われるのでしょうか?
火災保険の免責事由には「契約者や被保険者の重大な過失」があります。
過去の判例によれば「床下の配線に不備があるのを知りながら放置していたら、配線の接触不良が原因で火事が起きた」という事例で重大な過失が認められたことがあります。
<詳しく分かってきたこと>
・火元である可能性が非常に高い延長コードは、国から沖縄県に首里城の管理運営が移管された後、沖縄県の指定管理者である「沖縄美ら島財団」が設置した。
・延長コードはタコ足配線がされていた。
・延長コードにはコードカバーがされておらず多くの観光客に踏まれていた。
・放水銃と正殿との間にイベント用として設置された約4mの工作物があり、放水が遮断された。
・沖縄県は文化庁からスプリンクラー設置を推奨されていた。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
重大な過失とは、
一般常識で考えて「出火しても不思議はない」と言える状況があったか否か、です。
天ぷら油で揚げ物をしている途中に電話があり、
火を消さないまま、長電話をしてしまったとか、
いい大人が石油ストーブの周りでプロレスごっこをして遊んだなど、です。
不特定多数の人(観光客)が往来する場所にも拘わらず
シッカリと絶縁処理をしていなかったとしたら、重過失に該当する可能性はあるかと。
素人ではなく電気業者の場合は特に「重視」されると思います。
消火活動の妨げになったか否かは「出火後のこと」なので
保険金が支払われる際に「減額されるか、否か」の判断に係わってくるかと。
例えば、
「本来は半焼で済んだハズだが、消防消火状況に不備があり全焼した。
従って、●●%減額する」とか。
No.2
- 回答日時:
法律上の概念としての重大な過失とは「僅かの注意をすれば容易に有害な結果を予見し、回避することができたのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」を指します。
挙げられている判例については、床下の配線に不備があるのを知っていながら放置したことが重視されたんでしょう。
念の為、首里城の管理者に過失がないと言ってるわけじゃありません。ひどく杜撰なことやってたと思います。しかしながら、もし延長コードが火災の原因だとしたら、素人なら誰もがやりそうなことです。法律上の「重大な過失」はあくまで上に書いた通りの意味であり「重大な結果をもたらした過失」とは違うのです。
もしかしたら質問者は、首里城のような大切な資産を扱う管理者は特別に注意深い必要があると言いたいのかもしれませんが。いや私もまったくその通りだと思いますが、それが保険契約履行上の縛りになるとは思いません。
仮にそうだとしたら、沖縄美ら島財団と保険契約を交わしたこと自体が保険会社側の過失です。
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