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会社員の年末調整について。
配偶者の控除申告は配偶者控除等申告書で行うと認識しています。
扶養控除等申告書にも源泉控除対象配偶者の欄に妻の情報を記載する理由を教えて下さい。

A 回答 (3件)

年末調整で、記入、提出する書類は


①平成31年(令和元年)分 扶養控除等申告書
②令和元年分 配偶者控除等申告書
③令和元年分 保険料控除申告書
④令和2年分 扶養控除等申告書
といったものがあります。

①は、昨年の今頃、記入したものを修正して提出します。
④は、来年に向けて、見通しを記入したもの提出します。

なぜ、見通しを記入を記入して提出するかというと、
給与所得者には、所得税の源泉徴収があるからです。
★毎月の給料から引かれている所得税は、
★給与所得者特有の制度です。

昨年①に書かれた扶養する家族等の情報を元に、
源泉徴収する所得税額を決めているのです。
★下記の源泉徴収税額表の『扶養親族等の数』を
★扶養控除等申告書で決めているのです。
だから、扶養控除等申告書に配偶者控除
(配偶者の扶養家族数の対象か?)の
申告が必要なのです。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

さらに、一昨年までは、
配偶者控除は、扶養控除と条件は同じで、
給与収入103万以下なら、同じ扶養家族と
カウントして源泉徴収する所得税を決める。
としていたのです。

しかし、昨年から、
配偶者控除、
配偶者特別控除
制度が変わりました。

配偶者特別控除の条件が、
給与収入150万以下なら、
配偶者控除(103万以下の)
と同じ条件の所得控除が
受けられるとなったのです。

その代わり、条件が厳しくなり、
給与収入1120万超の人は控除額減額となり、
給与収入1220万超の人は申告できない。
となったのです。

そのあたりの条件を年末にチェックするために
配偶者控除等申告書が昨年から記入するように
なったわけです。

それ以前は、
配偶者特別控除の申告書が、保険料控除の用紙と
いっしょになっていました。
103万超えたら、扶養家族とはならないが、
141万までは控除額が(減るけど)あるから、
年末に申告し直して。で、済んでいたのです。

つまり、答えとしては、
扶養控除等申告書に配偶者も記入させるのは、
所得税の源泉徴収(前払いの調整)があるから。
というなのことです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました♪

お礼日時:2019/11/17 16:29

1 扶養控除等申告書への記載


 その年の一番初めの給与支払を受ける前に提出する書類です。
 毎月の給与から天引きする所得税の算出時に、扶養親族数を計算する際に「1人」として加えるための資料となります。
 配偶者の収入が基準を明白に超える予定の方が、配偶者控除を受けられる前提とすると、年末調整時に所得税の不足額を追徴することになるので、初めから「該当するひとか、アカン人か」を判断できるように妻の情報を記載するのです。

2 配偶者控除等申告書
 扶養控除等申告書に対して「その年最後の給与支払をうけるまでに提出します」
 夫本人と妻の「年間所得額」を記載することで、正確な配偶者控除額または配偶者特別控除額を算出するのが目的です。
 

単純に言えば「1」は「たぶん、こうです」という予測の申告。
「2」は「こうなりました」という結果の申告です。
 そとため、年末の「ほとんど正確な年収がわかる」時期でないと記載し提出しても無意味です。
ここで申告した額に変更があると、配偶者控除額または配偶者特別控除額が異動するので、年税額に影響することになり、この場合には「再年末調整」を受けるか、本人(夫)が確定申告して清算することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2019/11/17 16:30

一言で言ってしまえば「そのように国税庁が指針を出しているから」なのですが、もう少し別の観点から触れます。



まず扶養控除等申告書は、今年になって初めて給料が支払われる前(昨年からお勤めなら1月、新卒等の方なら4月)に会社に提出しませんでしたか?
つまり、年末調整よりずっと前に「今年いっぱい、妻は私の源泉控除対象配偶者に該当します」と申告をしていたはずです。

そしてこのタイミングで再提出を求められているのだと思いますが、前述したとおり今年の始めの段階で申告した内容が、年末時点でも変更ありませんかという確認をする必要が会社側にはあります。
もし、今年の途中で奥様の所得が増えたり(就職した等)、誰か他のご家族が奥様と生計
を一にしたり(ご主人が退職した等)といった事情で扶養状況が変わっていれば、年末時点においてご主人の源泉控除対象配偶者に該当しないことになりますから、ご主人が納めるべき所得税額の算出についても変わってくることになります。

つまり、扶養控除等申告書へ記載するのはあくまでご主人に源泉控除対象配偶者に該当する人がいるかどうかを申告するためで、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けたいという意思表示をするためではありません。

もし申告書がお手元にあるなら脚注や裏面の説明をよく読まれると、源泉控除対象配偶者には該当しないが配偶者特別控除を受けられるケースなどがあることがおわかりになるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2019/11/17 16:30

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