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私は何度かこのサイトに「ニートの何が悪い?」と質問してきました
その結果、一番多かった回答が「ニートは国民の三大義務に違反しているから」でした

しかしこの回答は明らかに間違っています

まず教育の義務
まあこれは大人ならほとんどの人が終えているから良し

勤労の義務。
ニートだって一度は働いた経験があるのでこれも問題ありません
私もニートですが、学生時代にバイト経験があります。

納税の義務。
これが一番理解できなかったです。
ニートは払うべき税金を払っていない? 脱税してると言いたいんでしょうか?
そんな訳ないでしょう(笑) 
国から求められた税金はキチンと払っています。そこに金の出所は問われません。
国もバカじゃないんですから本当に払っていない国民を放ってはおきません

なぜこれほどまで
ニートは国民の義務を果たしていないと勘違いされるようになったんでしょうか?

(過去に同じ質問をしましたが悪質な連続書き込みをする荒らしにより再度質問してます)

A 回答 (59件中1~10件)

ご指摘の通り、正しく回答されているのか疑問に思います。



一般的に、赤の他人が他の方の人生やご家庭について是非を述べるものではないですよね。

また、当事者には苦しみがあることを慮って、それ以上に罰する必要もないです。

労働の権利と言うのはあっても、道徳的な意味での義務しかないと私は思います。

しかし、議論が曖昧になっているので調べました。


●以下は三大義務の中に「勤労の義務」を置くべきか、議論された経緯です(wikiより)

-------- ここから
「日本国憲法の場合はソ連やその諸国のような社会主義体制をとるものではないからそれらの
国々が定める勤労の義務の性質とはおのずと違うであろうが、全ての国民は働いて生活をする
ことを原則とすることにおいてはそれらの諸国と同じである。」
「ただ、私有財産制を認め(日本国憲法第29条)、かつ職業選択の自由を認めている
(日本国憲法第22条)。よって不労所得生活も十分可能となる。しかし、憲法の精神からいえば、
生活するために勤労する必要がない人も、勤労に従事し、それによって得られる所得を社会国家
的施策のために提供するという心構えは当然に要請されるであろう。」としている。
実際、7月30日第90回帝国議会衆議院第5回帝国憲法改正小委員会]にて日本社会党の鈴木義男は
「勤労ノ義務ハ道徳的義務トシテ置ク外ナイ」と説明している。

以上の経緯から、
憲法の規定では、労働権の保障と対応して、一種の「精神的規定」にとどまっている。
また、そう解さざるを得ない。
-------- ここまで

本当に定められたのは、労働権の保証であって、労働の義務ではないという事です。

そのため勤労と言う表現に変わっています。

強制ではないが「望まないと行けない」という、微妙な表現ですね。

労働が義務化されているのは社会主義国が多く、義務として提案したのは日本の社会党でした。

私有財産を認める資本主義では、義務として位置付ける事が国家の主義とも矛盾します。

それでも戦後荒廃した日本を立て直すために、国民に協力を求める必要があった。

そこで日本国憲法の第27条の様な表現になりました。

●以下は憲法制定(修正)上での案です。(wikiより)

-------- ここから
・政府案

すべての国民は、勤労の権利を有する。

・日本社会党修正提案

すべて健全なる国民は労働の権利と労働の義務を有する。

・日本国憲法第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
-------- ここまで

政府案は、

「勤労の権利:働きたいという人を妨害してはいけない」とだけ規定したかった。

社会党案は、

「労働の義務:働いて苦痛に耐える義務がある(マルクス主義)」

としたかった。

間を取って、労働の権利を保障することにとどめ、

「働きたいという人を妨害してはいけないし、働きたいと望むことが義務である。」

としたんですね。

つまり、憲法の精神を正しく解釈すると、

私有財産をもとにして就労以外で生活をすることは憲法違反ではないが、

「働かないで良い」という姿勢を周囲に見せることは憲法違反となります。

ニートであることは問題なく、ニートであることを公然と自慢をしたり、

ニートであることが正しいということを主張する場合は義務違反となり、

ニートである事を自慢する人を窘め、その主張に反論するのが国民の義務です。


結局のところ、ご家庭の事情や本人の事情により働けない場合は沢山あります。

介護のために退職をして、私有財産で生活する人は沢山います。

心身の傷病で働けない人も沢山います。

また、雇用先が見つからず働けない人はもっと多いでしょう。

この方々は同情されても、批判されることはありません。


ニートと言う新しい言葉が登場したのは、働かないでも良いと主張するからです。

これは明らかに憲法の精神に違反するので、これを批判するのが国民の義務なんです。

実際のところがどうであるかは各自で何とかするんです。

大っぴらに主張したり、正当化しようとしたとき初めて憲法違反となります。

また、それに賛同したり、肯定しようとする人がいあればやはり憲法違反になります。

しかし、精神的な規範の一つであるため、違反しても罰則がありません。

(逆に、働こうとする人を妨害すると罰則はある)


仮に、

ニートを「私有財産をもとにして就労しないで生活するのは正しい」と主張する

人たちと定義します。

この定義の上では、ニートを批判するのは国民の義務であるという事です。

これに対して同じ人物が、

「働きたいんだけど、働き口が見つからなかった。」

と主張を変えた場合は、ニートではありません。



日本国憲法では、

働くのが義務なのではなく、

ニート(働かないでも良いと主張する集団)を批判するのが、

国民の(道徳的な意味での)義務となっています。


冒頭述べましたが、赤の他人のご家庭の話ですから、

どうこう言うのは如何なものかと思います。

しかし、公的な場で主張がされたのなら、批判を返すしかないでしょう。


憲法違反どうこうでは話が大きすぎますから、

「ニートの何が悪い?」

と言われたら、

「大人として格好悪い」

とするくらいが良いと思います。

以上、ご参考になれば。
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この回答へのお礼

な・・なんと・・論理的な回答 寸分の隙もない・・

なるほど せめて働く気はあるという姿勢を見せないといけないのですね
分かりました、今の私は大手企業に雇われるのを待つ求職者になります!

真剣な回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/11/17 16:45

そもそも憲法そのものを貴方は勘違いしている為、私の回答を理解できない。


憲法は、国民を保護するために国家権力に規制をかける法です。なので、憲法を守らなくてはいけないのは本質的には「国家権力(為政者)」です。

その中で勤労の義務とあるが、勤労の義務とは具体的な義務を課したものではなく、同じ憲法27条にある勤労の権利を保護することの裏返し、
すなわち「働こうという気持ちのある人だけを国家は保護するよ」
といっているに過ぎない、と解されています。

憲法は全ての法律の基礎となるものです、
したがって、憲法に直接の罰則は記してありませんが
それをもとにして作られた法律(刑法や民法など)に違反した場合
罰則が科せられることがあります、その中に私が話した国民年金法などの法律があり、基本的にはそれに従って生活する事が具体的な勤労体系という事になります。
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この回答へのお礼

>国民を保護するために国家権力に規制をかける法です。なので、憲法を守らなくてはいけないのは本質的には「国家権力(為政者)」です。

それですよ その回答を待っていた!
いやー そう指摘しない人が全然いない事にちょっと不安になってました 5ちゃんねるならすぐ指摘されたのに
ここではみんな憲法を国民に当てはめる事になんの疑問も感じず、勘違いしたままいい加減なことばかり言う
それが面白いんですわ^^

>国民年金法などの法律があり、基本的にはそれに従って生活する事が

従ってますよ、年金法には免除制度というものがあります、私は合法的に払っていない
おそらくほとんどのニートもそうでしょう

お礼日時:2019/11/30 13:24

別に働きたくないなかったら働かなくてもいい、税金を払いたくなかった払わなくてもいいのでは?困るのは、貴方だから。

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どんな頭をしているのか疑問しかない。


しっかり説明している。理解できないのか、理解しようとしないのかわからないが、貴方はいつまでも社会の厄介者として生きればいいのではないか。それを敢えて責めませんが、蔑む気持ちは変わらない
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人間社会で生きる為にはお互いに労働を分担し、働く事で集団生活を通して生きていく事になります。

つまり、働くという事は生活の根幹になります。したがって憲法にもその事が記されているわけです。
しかしあくまでも憲法は一番元になる法律ではあるが現実的ではない。したがってそれを現実に即したものが各法律に当たります。その根幹になるのが国民年金法です。人の一生を想定した制度と言ってもよいのではないか。貴方が年金生活者を批判するのは筋違いであり、それを批判するのであれば法律そのものを変えればよい。つまり個人を攻撃しても意味がない。
ニートが働かない事は個人的違いがあり個々に判断すべきだ。しかし、何れにしても国は弱者に対するセーフティネットも準備してある。
何れにしても法律の範囲で生活する人は批判の対象にはならない。問題なのはその法律を上手く掻い潜って生活する人物です。
一般的に十分に働く事が可能な年齢にありながら、たいした理由もなく労働を放棄し親のスネをかじり、ゆくゆくは生活保護を受けることを前提に生きる事は憲法の本来の精神に反するものと思われます。
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この回答へのお礼

呆れた・・分かっていないのは貴方の方です。いつまで答えをはぐらかすつもりですか?
見当違いも甚だしいです。 私がいつ年金生活者を批判しましたか?
あくまで「勤労の義務」という視点から違反になってしまうの? ならないならそれはなぜ?と聞いてるんです

繰り返しになりますが改めて聞きます。

年金の権利を得たからと言ってなぜ「勤労の義務」からの解放になるんですか?
そう解釈できる法文を引用して下さい。

答えられないなら書き込まなくて結構です
もし次に書き込んだ時、また答えをはぐらかした場合はブロックします

お礼日時:2019/11/28 01:17

わからない人間だな。

国民年金法は憲法を現実問題として捉え、それを実現する為の法律。年金生活者はそれに則って生活している。もしこれが間違いであるというなら日本の根幹を揺るがす事にはなるが、代議士になって法律を作り直せばよい。
また、貴方の様なニートが所謂セーフティネットによって救われる法律もある。しかしこれはあくまでも弱者救済処置だ。
年金生活者と生活保護者では根本的な違いがある。
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>国民年金法はあくまでも年金を受け取る権利です。

しかしその権利と勤労の義務は話が別。
権利と義務は表裏一体、つまり、義務を果たした結果の権利、その権利で生活を営む事は憲法の元につくられた法律に則り生活する事であり、これが根幹にある。
貴方の様な人間を救う法律は国のセーフティネットの一つ、しかし、貴方の様な人間を救う事は本来の意味では無い。

>ニートできなくなれば働くとい事にさえ考えが及ばない
働けばいい、それはニートでは無い。そんな事も理解できない、呆れる。
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この回答へのお礼

>権利と義務は表裏一体

それはつまり 年金を貰う権利があると同時に「勤労の義務」も背負ってるという事です
表裏一体とはそうゆう事です。


>働けばいい、それはニートでは無い。そんな事も理解できない、呆れる。

いや理解してますよ なぜ理解してないと思ったんです?

お礼日時:2019/11/27 00:55

追加


あれやこれやスルーしている。それは貴方自身であり都合の良いことだけを取り上げ、悪い事はスルーする。
国民年金法に従って生活している事に何の問題もない。
貴方が生活保護を受けて生活する事はできるでしょう。日本は今のところきちんと弱者を救う為の仕組みはある。しかし、貴方の場合、本来の目的を考えればそれはそれに当たらない。しかし仕組み的には救われる事になる。つまり、厄介者でも日本は救いの仕組みがあり貴方の様な人間であってもきちんと救いますのでご安心ください。という事です。
ここから先は貴方の内面の問題です。
きちんとしておきたいのは、国民年金法に従って生活する年金生活者とニートの様な生活者では根本的に違う。同列に使う様な貴方の考えは間違いだし、吐き気がする
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この回答へのお礼

回答になってません。

国民年金法はあくまで年金を受け取る権利です。しかしその権利と「勤労の義務」は別の話。
だから私は、年金の権利を得たからと言ってなぜ「勤労の義務」からの解放になるんですか?
そう解釈できる法文を引用して下さい。 と何度も聞いています。

明らかに都合の悪い事をスルーしてるのは貴方です

ニートと同列かどうかと勝手に考えているのも貴方の方です
私はあくまで、「勤労の義務」からしてどうなのと聞いてるだけです。

さあ今度こそ答えてくれますかねぇ

お礼日時:2019/11/26 01:24

専業主婦でなくなれば働くという事です。

、貴方とは違う。、その事にさえ考えが及ばない事に問題がある。
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この回答へのお礼

さあ分かりませんよ^^ 状況が変わってすぐ行動できるともすぐ仕事に就けるかも分かりません

貴方もニートできなくなれば働く、という事にさえ考えが及ばなかったから 生活保護だろうと決め付けたんでしょ^^
そんなあなたに問題はないのですか?

お礼日時:2019/11/26 01:15

#50です。

お礼ありがとうございます。

>逆に該当しない論拠を提示してください。否定された事例もありませんよね
>認められてないのと同時に否定もされてません。

事例はいくつも出しています。それを「文章が長いので理解できない」としたのは質問者様側です。
また「長いの2・3行で纏めろ」とリクエストしたのも質問者様側です。

再度、説明することはいくらでもしますが、2・3行では無理ですので、その縛りを解いてください、と以前にお願いしたはずです。


>「私はこう思う」から進みません。

なら違反していないという結論になります。 どちらも確かな根拠がない「分からない」状態であれば
違反者と断定することはできないのです。

「私がこう思う」と書いているのは質問者様側だけで、わたしは学問的な論法にしたがって事例を提示しています。これは「その社会が認める一般的な規範がそのようになっている根本的な事由」を提示しているということです。
なので、私が書いているのは「客観的な事由に裏打ちされたこと」であり「私はこう思う」という内容ではない、ということは理解していただく必要があります。

というより、そういう「客観的で社会に認められている価値観」を質問者様が「私はこう思う」で否定されるから、話が進まない、と指摘しているのです。


>所得がなく(低く)条件が合えば扶養者側に控除があるということ
>ならニートは納税の義務に違反してないという事ですね^^

違います。ニートが違反していないのは「違法な納税はしていない」だけです。納税するほどの所得がないから、納税の対象にならない、というだけです。

しかしその場合でも憲法による「納税の義務」は発生しています。だから質問者様が1円でも買い物をすれば消費税の支払いは免れることはできません。

質問者様は「実態として起こる行動(消費や社会活動)」と「それらを包括した概念(理想ともいう)」を区別できていません。いや、たぶんわざとごちゃまぜにしているのでしょう。

質問者様が「法律の何処に書かれているのか?」というのは「実態的な行動」です。
たとえば「殺人を犯せば裁かれる」ということです。

しかし、実は法律には「殺人を犯してはならない」とは一言も書いていません。書いてあるのは刑法殺人罪で「殺人を犯したらこういう罰を適用します」ということです。
この罰を適用する、というのが「実態的な行動」と言う意味です。

しかし、この法律があることでほとんどの人は「殺人をしてはならない(殺人の禁止)」と読み取ります。これは文章が表している理念のほうで「社会から殺人が無くなればみんな安心して暮らせる」と言う価値観、つまり客観的な事由をここから読み取ることができるわけです。というよりそれを読み取ることができるから人々は社会生活を送れるわけです。

納税の項目は「実態的な行動」であり、だからニートは(所得が無いので)違法な納税状態にはならない、ということです。
しかし憲法が求めているのは「価値観」であり、それは「所得と言うものを生み出さない存在を日本国憲法は認めませんよ」と言っているのでニートは「納税の義務」に違反しています。

長くて、失礼。
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この回答へのお礼

>説明することはいくらでもしますが、2・3行では無理ですので、その縛りを解いてください、と以前にお願いしたはずです。

否定された人物の記事、URLだけで結構です

>違法な納税状態にはならない

はい、これでもう確定です! 憲法的になんの問題もないという事をようやく認めましたね^^


>「所得と言うものを生み出さない存在を日本国憲法は認めませんよ」と言っているので

言ってません 聞いたことありません 勝手に作らないで下さい

お礼日時:2019/11/26 01:10
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