プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年以上、警察から集団ストーカー行為を受けています。

警察から様々な嫌がらせを受けます。あらゆる市井の人々が

警察に協力しています。私は警察に対して国賠を起こすつもりです。

私の親しい人たちは「警察から嫌がらせをするように指示が来るので

仕方なくやっている」と言っていますが、さすがに警察相手に

このことを裁判で証言してくれる人はいません。警察の報復が怖いからです。

私が、内ポケットにICレコーダーを入れて、これらの証言を録音しておいて

これを100人分、裁判所に提出した場合、証拠能力はあるでしょうか。

100人の人の実名を出す場合と、出さない場合ではどう違うのでしょうか。

隠し録音した場合の証拠能力は、たとえ100人分集めても無駄でしょうか。

A 回答 (3件)

きちんと聞こえるなら有効ですよ。


捜査機関が令状無しに盗聴した物が無効になります。
自身(警官でも)がその場にいる会話を隠して録音しても違法ではありません。参加していない他人の会話を盗聴等した場合は違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。捜査機関が令状なしに盗聴したら
違法なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2019/11/18 19:08

(´・ω・`)


その嫌がらせの内容が
 「薬物乱用はやめなさい」
とかだったら、とても合法的なアドバイスと言うことになるんですよね。

質問者さんの一方的でしかも感情的な状況しか示されていないので、
質問者さんが法を犯しているという疑念を払いきれません。

…OK?
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この回答へのお礼

あなたは警察関係者ですね(笑)。

お礼日時:2019/11/18 15:09

それは、ストーカーでも嫌がらせでも無くて、世間では捜査と言います。

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この回答へのお礼

素晴らしい回答です。私のひっかけ質問に
わざわざ答えなくていいよ(笑)

お礼日時:2019/11/18 15:45

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