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No.5
- 回答日時:
確定申告の理由はなんとなく分かりましたが...
>半分だけ申告って会社でやってくれるか
会社でやってくれるかでなく、
全部自分で書くしかないのです。
年末調整でも、半分にした情報を
申告書に記入して提出するのです。
確定申告書の所定フォーマットの
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』
に、そういった情報を記入するか、
年末調整用の
『住宅借入金等特別控除申告書』
に、記入して会社に提出するか?
の違いだけです。
そのあたりの背景は分かりました。
確定申告では、
参考 平成30年分(昨年分です)の
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を記入することになります。
確定申告なら、
『前年分の確定申告書の控え』の
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』
を書き写せばよいのです。
違う部分は、ローンの年末残高だけです。
今年末の残高証明書の残高に
書き換えるだけになります。
不動産の持ち分などの情報を
自分で書かなければいけません。
それによりローンの残高を按分して、
本人分の税額控除額も按分される
といった具合なので、
前に申告した分の情報がなければ、
税務署でも指導できないです。
ということで、
まず、前の確定申告書の控えを
用意して下さい。
No.4
- 回答日時:
少し疑問があります。
ご主人は、会社員ですか?
それとも、自営業ですか?
会社員ならば、
>・・・住宅借入金等特別控除申告書と
>融資額残高証明書の2点です。
の申告を税務署でする必要はなく、
年末調整で申告できるのですが...。
そのあたりの背景が見えないと
適切な説明ができません。
仮に、確定申告で、申告するとしたら、
住宅借入金等特別控除申告書は必要ありません。
融資額残高証明書を添付するだけです。
ご主人は、会社員ですか?
それとも、自営業ですか?
そして会社員なら、
なぜ、確定申告をするのか?
そのあたりをご教示下さい。
ありがとうございます。
夫は会社員です。
離婚歴があり
住宅は元妻と共同名義で購入し半分ずつローンを支払っていた。
元妻は離婚後に住むことと支払うことを拒否した。
以降、夫がローンを支払っているが名義が夫と元妻の名義なのままなので、
申告も半分(夫の分)のみ
だと思います。
離婚後に本当は借り換えすればいいのでしょうけど、夫と私の収入合算で金額的には出来るのですが、私が正社員じゃないから出来ないそうです。
半分だけ申告というのが年末調整で出来ないのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>税務署には書き方の見本みたいなものはありますか?
>上記2点の他に持って行った方がいいというものはありますか?
いつもはご主人が行っているのであれば、ご質問内容全て 把握されている
ご主人に聞いた方が、要領を解っているでしょ
また、国税庁のHPで必要書類の確認も出来ますし
書式もダウンロード出来ますから、事前にそちらに
ご自宅で書き込んで(ご主人が)書いたものを、税務署に持参すれば
早く終わる事が出来ます(質問されても答えられるように、ご自身も把握しておく事)
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