No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 給与所得者の扶養控除等異動申告書
この書類は、現在働いている会社に提出する書類です。
⇒同時に複数の場所で働いている場合には、どこか1社にのみ[主たる賃金を得ている会社]に提出
なので、例えば、10月31日まではA社に働いており、A社に書類を提出していたとしても、10月31日付でAを退職して11月1日からB社で働き始めたら、B社に書類提出が必要。
⇒履歴書への記載の有無は関係ない。
> 会社は、自分で確定申告しない人会社でやってほしい人に書いてもらうのだと
> 思うのですが、
「確定申告をするのだったら、最後は正しい税金になるのだから不要では?」との考えを持っているかもしれませんが、この書類が提出していないと、給料から控除される所得税の金額[税率]が高くなりますので、確定申告を行うとしても毎月の手取りが少なくなる選択肢を選ぶのは余程の方ではないでしょうか?
> 提出すべきですか?
普通は「提出する」の1択ですね。
No.4
- 回答日時:
働く人(=給与をもらう者)は、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を勤務先に提出しなければならないと、所得税法に書いてあります。
つまり、正社員であろうとアルバイトであろうと、働く者の義務なのです。なので転職するたびに、何度でも提出しなくてはなりません。
ただし、同時に二個所に勤務する場合は、一個所にだけ提出するように、所得税法に書いてあります。
【根拠法令等】所得税法第194条第一項柱書き
ですから、確定申告しようがすまいが、提出すべきですよ。
No.3
- 回答日時:
はい。
提出した方がよいです。履歴書に書いている書いていないは、気にしても意味がありません。
本来であれば、今年辞めたアルバイトで、源泉徴収票の左下、
『乙』の枠に『○』が付いていない源泉徴収票は全て提出して、
年末調整をしてもらう必要があります。
乙に○がついていないのは、扶養控除等申告書を提出している
ということで、それを渡して合算してもらう必要があります。
しかし、しょせんアルバイトですから、扶養控除申告書を
出しているか否か、辞めたのか辞めていないのか?も
はっきりしない場合もあるわけで、なかなか厳密には判断
できないのが、実態でしょう。
ですから、職場の運用に従えばよいです。
確定申告をすれば、全てを精算できますから、
提出するしないも、あまり関係ありません。
但し、来年分
『令和2年分 扶養控除等申告書』
は、提出した方がよいです。
来年の給与から、引かれる所得税が決まるので、提出することで、
月8.8万未満なら、所得税が引かれなくなります。
手取りが増えるし、そのまま続ければ、確定申告をしなくて済み、
手間が省けます。
どうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
扶養控除の申告書を提出しない人は、とんでもなく高い税率で税金が差し引かれます
確定申告すれば精算はされますから損をするわけではないけど、それでもいいなら出さなくてもいいです
No.1
- 回答日時:
>会社は、自分で確定申告しない人会社でやってほしい人に書いてもらうのだと…
違う、違う。
給与支払者には、社員が好むと好まざるとに関わらず、年末調整をする義務が課せられているのです。
その義務には、同年中の前職分も含まれるのです。
会社が法令類で定められた義務を履行しなければ、会社が税務署からお小言を頂戴する可能性を否定できません。
何らかの事由で確定申告が必要になる人は、いったん年末調整をしてもらった上で年が明けてから自分で確定申告です。
>提出すべきですか…
はい。
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