プロが教えるわが家の防犯対策術!

年末調整の保険料控除申告書ですが、私は現在仕事をしていなく、今年度の収入もありません。
自分の生命保険などを、夫の年末調整の申告書に記入することはできますか?
支払いは現在夫の給料から出していますが、支払い口座は私の名義の口座で引き落としになっています。そうなると無理でしょうか。

A 回答 (7件)

申告できます。

    • good
    • 0

質問者様、ウソの回答にだまされないでください。




>夫の給料から妻の保険料分だけわざわざ妻の預金に入金?
まあそんな面倒なことをしているとしても、税法的にそれは夫から妻への贈与であり、いったん妻のお金になってしまっている以上、妻が保険料を払っているという解釈にしかなりません。

いいえ。贈与ではない。脅されてはなりません。夫が保険料を負担するという前提で夫の給料から妻の保険料分を妻の預金口座に入金して、そこから生命保険料が引き落とされたのであれば、夫は生命保険料控除を申告できますよ。

また、生命保険料控除証明書の名義が誰であろうと構わないし、あなたが税法上の控除対象配偶者でなくても構いません。

~~~~~~~~~~~~~~
参考までに、

生命保険料控除を申告できるための要件は次の通り:
①申告者が生命保険料を負担したこと。
②生命保険証券に書いてある保険金受取人が一人の場合は、それが申告者であること。
③生命保険証券に書いてある保険金受取人が二人以上の場合は、そのうち一人が申告者であり、かつ、その他の全員が申告者の親族であること。

・保険証券に書いてある契約者の名義が誰であっても構わない。
・保険証券に書いてある保険料引き落とし口座の名義が誰であっても構わない。
・生命保険料控除証明書の名義が誰であっても構わない。
    • good
    • 0

こんにちは。



>支払いは現在夫の給料から出していますが、支払い口座は私の名義の口座で引き落としになっています。そうなると無理でしょうか。

それならば、ご主人があなたの生命保険料(=あなたが契約者である生命保険の保険料)を負担したのだから、ご主人の年末調整で保険料控除を申告することができます。

ただし、
①保険金受取人が一人の場合は、それがご主人である生命保険契約に限ります。
②保険金受取人が二人以上の場合は、その一人がご主人であり、その他の全員がご主人の親族である生命保険契約に限ります。
    • good
    • 0

高齢者(年金受給)の介護保険料?、年金から天引きされます。


もちろん、誰かの扶養家族になっていますが、誰が支払ったといえば、天引きされ当人ですね。
明確な証拠が残っています。
    • good
    • 0

>自分の生命保険などを、夫の年末調整の申告書に…


>支払い口座は私の名義の口座で引き落とし…

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>支払いは現在夫の給料から出していますが…

夫の給料から妻の保険料分だけわざわざ妻の預金に入金?
まあそんな面倒なことをしているとしても、税法的にそれは夫から妻への贈与であり、いったん妻のお金になってしまっている以上、妻が保険料を払っているという解釈にしかなりません。

引き落とし口座を夫の預金からに変更すれば、来年からは夫の申告要素にすることはできます。

なお、生命保険料控除の要件に、
【支払った人の名義が証明書では】
【旦那さんの扶養に入っているなら】
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
誤回答にご注意ください。

【支払い者も主人ではなく私ですし】
は、税務署が本腰をあげた調査をしてはいないから気づかれていないだけで、脱税行為であることに変わりはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子どもを産んで退職したのですが、今までは私も収入があったので、独身時代からそのままの、私の口座から引き落としになっていたのですが、また仕事を開始までの約1年前後は、収入がないのであれば、旦那の口座からの引き落としに変えなければいけないのですね…夫の給料入ったら全て私の管理で振り分けなどしていたので、それが贈与にあたるなんて考えもしませんでした。

結婚後に契約した保険も、保険の窓口で契約したのですが、契約の時に夫婦どちらの口座でもいいとの説明で、そういった知識は教えてくれなかったので、頭に入れておこうと思います。

お礼日時:2019/11/24 10:42

旦那さんの扶養に入っているなら大丈夫です。


私は主人のやつに主人のもの、子供のもの、私のもの書いてます。
支払い者も主人ではなく私ですし、保険金の受け取りも私の父ですが、問題なく控除されてます。

うちの主人の会社は保険控除書類(生命保険、地震保険)を添付するだけで、税理士さんに全て書いてもらえるようでいつも無記入です。

住宅ローンもあれば一緒に出せば出きるとも言われました。
    • good
    • 0

支払った人の名義が証明書ではキティちゃん48になっているってことですから、無理ですね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!