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旦那と別居中で、婚姻費用を請求しました。
ゆくゆくは離婚する予定です。
しかし、旦那が無職かも、仕事しているのかも分かりません。
もし、無職だった場合、婚姻費用は請求出来るものなのでしょうか?
無職だった場合、離婚届を出そうと思ってます。

A 回答 (4件)

別居する前に、御主人は、職業がキチンと有るならば、勿論、その場合は、請求出来ます。


然し、御主人が、無職ならば、例え、弁護士に、相談しても、「無理ですね。」と返答されるでしょう。

夫が無職で、現在、貴女が、職を得て、月収があるのなら、無職の御主人に、逆に、婚姻費用を送金しないといけない側になる可能性かまあります。

それを拒否したいのなら、早急に、離婚の話を進めるしかないですね?

既に、貴女は、別居したのですから、心も夫から、離れてますよね?

婚姻費用請求よりも、1日でも早く、御互いのために、離婚の話を進めるのが、最後の夫婦としての思い遣りだと思いますが・・・?

私から見れば、離婚してない内の別居は、既に、相手を見放した❗と言う感じにしか見えません。

貴女の場合は、早目に、離婚の話を進めるのが、ベストですね。
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夫婦には双方に扶養義務がありますけど、無い袖は振れないじゃないですか。


あなたに収入があれば逆にあなたからご主人に生活費を渡す必要だってあるんですよ。
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無職でも生活している以上、同等の生活の保障をする義務が発生しますので、無職だからと言って支払いを逃れることは出来ません。



現在無職の場合、どのくらいの期間無職なのか、前職ではどのくらいの収入があったのか、いろいろな条件が絡んできますが、支払い義務者がいろいろな手を使って逃げようとすると、義務者の年齢の平均収入を基にして計算されます。(婚費の中に養育費を含む場合です。)
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請求したって支払うかどうかは本人次第。


法的に支払ってもらうためには裁判所の命令が必要。
離婚調停で、婚姻費用を含めて(相殺して)の慰謝料調整とか
考えたらどうだろう。
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