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はじめまして。
養父(妻の父)が他界しました。私は養子に入っております。相続人は養母と私、妻の3人です。
相続財産は負債の方が多い状態です。
私と妻が相続放棄をして、母1人が相続をして負債の返済をしていくことになり、相続放棄の手続を行いました。
しかし、義父の兄弟(両親は既に死亡)にも相続権が行くことを知らなかったため、義父の兄弟にも相続放棄の手続をしていただかなくてはならなくなりました。
しかし、義父の姉が遠方におり、寝たきりの状態で自分で手続を行うことができません。
この場合は、どのように手続を行えばいいのでしょうか。
義父の姉の配偶者や子供に手続をしていただけばいいのでしょうか。教えてください。
相続人が確定しない(相続放棄の手続が完了しない)と負債の返済手続ができないと金融機関に言われており困っています。

A 回答 (3件)

委任状を書いてもらえば、代わりに申し立てができます。

 
もし、その寝たきりという状態が、動けないだけではなくて考えたり判断することも難しく委任状を書くこともできないのであれば、成年後見人を決めることになると思います。


すいません。なんか変な文章だったのでもう一度投稿します。

参考URL:http://www.kourei.org/03seinen/itiran.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判所で後見人制度について聞いてみます。

お礼日時:2004/12/24 15:20

委任状を書いてもらえば、代わりに申し立てができます。

 
もし、その寝たきりという状態が、動けないだけではなくて考えたり判断することも難しく委任状を書くこともできませんから、成年後見人を決めることになると思います。

参考URL:http://www.kourei.org/03seinen/itiran.htm
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相続放棄申述書の提出をかわりの人間が行うことは可能です。


その後に書面での照会や問い合わせのための呼び出しがあるかも知れませんので、申述書提出時に事情を説明しておくといいかもしれません。

あらかじめ管轄家庭裁判所に問い合わせを行い、場合によっては医師の診断書を添付することで呼び出しではなく書面での問い合わせで済むかもしれません。

いずれにしても「無条件で出頭しなくてはならない」わけではありませんので、明日にでも問い合わせをしてみてはいかがですか。
念のため管轄裁判所は下記で調べることができます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/cdistrict.nsf/T …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/24 15:18

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