A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
>旦那が持ってきた給与所得者の扶養控除等申告書は令和2年分と記載されていました!
>来年の収入の予想で記入するんですね!税法上、社会保険上共に扶養内でと考えているのでその上限額を記入したらよいのでしょうか?
はい、予想で記入するのです。
税法上、社会保険上共に扶養内なら130万円以内ですね。
でも、少なめの金額を、上限額の半分くらいの予想金額(下記注)にしておく方がいいですよ。
どのみち「予想」なのだから、外れても構わない。予想金額よりも多くなってしまったとしても130万円以内におさまればOKです。
しかし、通常の月の給与はなるべく10万円を超えないように気をつけて下さいね。
<注>予想金額:
給与の収入金額70万円、給与の所得金額15万円と記入しましょう。
<注>失業保険はカウントしなくても良い。
No.3
- 回答日時:
>今年10月に結婚しました…
それは分かりましたけど、正月早々であろうが大晦日の時間外窓口であろうが、とにかく今年中に婚姻届を出せば税法面では全く同じ土俵です。
大事なことは、結婚前も結婚後も含めて今年 1年間でいくらの所得があったのかという点です。
雇用保険は含みません。
>失業保険の受給中であり扶養には入っていませ…
税法面とは全く関係ありません。
年末調整とは、税金に関する手続きです。
>源泉控除対象配偶者には当てはまりません…
だから今年中にいくら働いたのですか。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「配偶者特別控除」に該当する範囲なら扶養控除等異動申告書ではなく「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
に記入します。
>よって、押印するのみで記入の必要はありませんよね…
“年収201万 ”(所得 123万) ぽっちりのそんな安月給ではないわ、とお怒りなら確かにそれで良いです。
>旦那が持ってきた給与所得者の扶養控除等申告書は令和2年分と記載…
それは、夫の来年の給与から所得税を、取らぬ狸の皮算用で分割前払いさせるための資料に過ぎず、来年のことは来年の年末調整で確定するのですから、今は適当に書いておくだけで良いです。
大事なことは、今年の年末調整にどう申告するかです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>失業保険の受給中であり扶養には入っていません。
失業保険の受給中なら、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
>旦那が給与所得者の扶養控除等申告書を職場から持ってきたのですが、扶養家族ではないですし、源泉控除対象配偶者には当てはまりません。
今年のあなたの給与収入が150万円以上ならば、あなたは源泉控除対象配偶者になれないので、「令和1年(平成31年)分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、押印するのみでOKです。
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の方は、来年のあなたの給与収入の予想が150万円以下ならば、あなたは源泉控除対象配偶者には当てはまるので、所定の個所に記入して押印して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/28 00:04
回答ありがとうございます。
旦那が持ってきた給与所得者の扶養控除等申告書は令和2年分と記載されていました!
来年の収入の予想で記入するんですね!税法上、社会保険上共に扶養内でと考えているのでその上限額を記入したらよいのでしょうか?
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