No.2
- 回答日時:
釣り銭の取り出し口に残った釣り銭を持ち帰ると、窃盗罪になるそうです。
産経WEST - セルフのガソリンスタンドで釣り銭盗んだ和歌山県職員、懲戒免職 「本当に情けない」
https://www.sankei.com/west/news/171117/wst17111 …
| 前の客が取り忘れた釣り銭を盗んだとして窃盗容疑で湯浅署に逮捕された
> 自販機の下にある硬貨は
同じく窃盗か、拾得物横領だと思うけど、判断はビミョーかも。事例も見当たらないですし。
自販機下に硬貨を捨てたり、置いて帰ったりって事は無いでしょうから、占有離脱物横領ではなさそう。
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やはり罪になるのですね。