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介護保険料って、40歳から64歳までは、健康保険料から引かれるんですか?

A 回答 (7件)

> 介護保険料って、40歳から64歳までは、健康保険料から引かれるんですか?


ご質問文には条件が限定されていないので・・・そうとは限りません。

先ず、介護保険料の徴収対象者は、40歳以降の方全員です。

次に、被保険者区分と保険料の徴収方法等々ですが、
①40歳から64歳までの方
 ・この年齢層の人たちを「第2号被保険者」と呼びます。
 ・国民健康保険料または健康保険料と一緒に徴収します。
 ・要介護状態または要支援状態となったとしても、その原因が法律に書かれている疾病等(例えば脳梗塞や脳溢血)に該当しないと、介護保険の対象外【※】。
  【※】例えば40歳の方が冬山登山中に吹雪のためにビバークを行い、重度の凍傷により介護状態となったとしても、介護保険は適用されません。
②65歳以上の方
 ・この年齢層の人たちを「第1号被保険者」と呼びます。
 ・原則として年金から徴収します。
  年金の受給額が少ない方や年金受給開始年齢を繰り上げていて年金を受け取っていない方などは、納付書が送られてくるので、それで納めます。
 ・要介護状態または要支援状態となれば、介護保険法に基づくサービスが受けられる。


介護保険の仕組みなどは↓を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikum …
https://www.mhlw.go.jp/content/000362925.pdf
http://kaigoaimastyle.com/2017/02/16/kaigohokenr …
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介護保険料は死ぬまでの支払いです、


高齢に成って年金受給が始まれば受給額から天引きされます、
健康保険料と同じです、
64歳で終るのでは有りませんから。
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そうです。


2号被保険者ですから。
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健康保険料と同じくして、請求されます。


事業所から給料を得ているなら、源泉されます。
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別々に、それぞれの名目で引かれます。


要は、追加で取られます。
65以降も同じです。
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関西地方の民国市では、別々に納付書が送られてきます。


 国保料は年度初めに1年分(12カ月分)の納付書が送られてきますが、介護保険料は何故か2カ月分ずつ送られてきます。
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給料からの天引の事だと思いますが、健康保険料とは別の介護保険料という項目になります。

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