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旦那と離婚するにあたって妊娠してないのは確実なのですが、医師の証明書をだせば再婚はできるんでしょうか?

そして離婚してすぐに新しい彼との子供を妊娠した場合は彼の子供になるんでしょうか?
300日過ぎてないと前の旦那の子供となると書いてったので、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 懐胎時期の証明書とは離婚後300日以内の時の場合医師からもらえるんでしょうか?

    離婚する旦那の子を妊娠してない証明書を
    もらえば再婚期間が関係ないと調べて書いてあったのですが、あってますか?

    離婚後300日以内に別の男性との子を妊娠した
    場合は最初に書いた懐胎時期の証明書を医師からもらい届けをだせば彼の子となるんですか?

      補足日時:2019/12/01 04:21

A 回答 (4件)

いわゆる200日、300日問題と親子関係不存在の問題をごっちゃにしてお考えになっているようです。



民法の嫡出の推定を示した772条2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消し日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」(これが戸籍の問題)尚、200日問題は、入籍していたかどうかが問題になります。つまり、入籍後100日でも夫婦の子になります。もちろん前夫と離婚後300日経過していることはいうまでもありません。

あと、質問者からの補足コメントにお書きになっている問題は、親子関係不存在の争いがあった場合の事です。
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よく読んでみてください。



https://ricon-pro.com/columns/361/#toc_anchor-1-8

そしてあとは 市役所で納得するまで聞くしかないないです。
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日本の法律は古いです。


女性は半年経過しないと、
再婚は出来ません。
同じ相手なら別ですが、
要は妊娠ウンヌンが関係する。
彼の子でも元旦那の子に成る。
それが今の現状です。
どうにも成りませんから、
気を付けて下さいね。
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再婚禁止期間には例外があります。



前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合(証明書の提出)

それを提出した上で、再婚して妊娠したなら、300日以内に(妊娠ではなく)出産することは難しいですよ。

不安なら、詳しくは市役所で聞くといいですよ。
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