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自転車保険について質問です。

市町村によっては自転車保険(個人賠償保険)
への加入が義務となっています。

この義務の法的根拠は何でしょうか?

加入する事が望ましいのは理解できますし、
罰則規定が無いため事実上は
努力義務であるというのは分かりますが、
義務と言えるだけの拘束力を持つ
条例の制定は違憲にはなりませんか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

日本国憲法第94条 地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することが出来る。

を根拠として、地方自治体で制定している。
条例で規定出来るのは、2年以内の懲役や100万円以下の罰金に限られる。
法律よりも条例の方が厳しいとかの矛盾も生まれて裁判で争われることはある。そして、法令を上回る条例も違法ではないとの判例が出ていたりする。
日本は法治国家であり、違憲の判断は、裁判所でしか判断出来ないので・・・

2015年から兵庫県で自転車保険の義務化がはじめっていますけども、そのときに特に大きな混乱もなく大きな反対もなかった。そして、裁判なりにもなっていませんでしたから。
各都道府県は、努力義務に等しい義務化ですからね・・・
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都道府県と政令指定都市では罰則付きの条例を制定する事ができます(地方自治法かなにか)これは法律と同等です。

単にその地域以外では無効なだけで、日本の法律が韓国で通用しないのと同じ事です。
ですから、保険加入義務もほとんどが市町村ではなく、都道府県単位で条例化されていると思います。
市町村でも条例は作れますが、強制はできません。
それに、まだ努力義務です。これから徐々に広報していって、それから罰則付きの強制義務になるでしょう。
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