
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> ・国民健康保険保険料医療費通知書は何のために送られてきますか?
次のような目的があります。
①注意喚起[無駄に治療を受けない様にとの啓蒙]
②利用者の目による再チェック[架空の診療報酬請求を防止]
> ・1年分の病院や薬局の領収証があれば確定申告では問題無いですか?
問題ありません。
ご質問に出てくる医療通知書は確定申告には使えなかったと記憶しております。
> ・病院や薬局が守秘義務を守ってても役所が世帯主に
> 家族がどこの病院に行ったかバラした事にはならないのですか?
そもそも、国民健康保険に対する責任者は「世帯主」です。
⇒変な例えですが、子供の通知表を責任者である親に見せるのは、個人情報の漏洩ですか?未成年者が法を犯した時に、警察が親を呼び出して罪科を通知する守秘義務違反ですか?
序に・・・健康保険に加入している場合、同様の通知書が「被保険者」に届きます[被扶養者(配偶者、子供、親など)の分も]
> 今年は色々あって、知られたくない事があるんです。
> いつもの年は気にしないのですが。
これから先も同様のことが起きると考えるのであれば、世帯分離して、ご自身の名前で保険料を支払うというのはどうでしぅょか?

No.3
- 回答日時:
国民健康保険保険料医療費通知書は何のために送られてきますか?
控えの為です。
1年分の病院や薬局の領収証があれば確定申告では問題無いですか?
10万円以上は所得控除に回せる。
ばらすわけではなく、きちんと控えということで保存、10万円以上で確定申告して所得控除に使えます。確定申告で申告書に金額記入し、裏に貼って税務署に出せば、所得控除になります。
そんなに警戒するというのは家族でも秘密にしたいのですか。
No.2
- 回答日時:
1.通知書は『あなたがこれだけの医療費を使ってますよ』という通知で金額は、100%の金額です。
(無駄に使わないように、注意喚起?)この金額に負担割合(30%・10%)を乗じた金額が、あなたの支払った医療費です。
2.あなたの支払った医療費の領収書があれば、確定申告は出来ます。
3.病院や薬局の医療機関は、医療費のについて、法令により役所に報告する義務があります。役所はそれにより通知書を作成し通知をするものです。
守秘義務?・・何かに家族にバレタラ不味いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
・通知の目的
医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する認識を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、保険料を財源とする収入より適正に支出されたかを皆様にも確認していただくことを目的としてお送りするものです。
・問題ありません
・家族内では、バラス・バラサナイと言う考え方はありません。
なお、不要の場合は、担当窓口まで連絡すれば、通知はストップします(ただし、世帯主かの連絡が必須→あなたではダメ)。
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