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生活保護の移管手続きをするのですが通らないことはあるのでしょうか

A 回答 (1件)

普通はありません。


しかし、資産または、預貯金等で保護の停止・保護廃止処分をされます。
移管手続は、前福祉事務所から引き継ぐためのものであり、保護の実施責任を明確にするために引き継ぐ手続です。(保護費は毎角保護費を前渡で支給しているため、転居先の福祉事務所に保護申請をした時期によりますが、月末までを前福祉事務所が責任で翌月から当該福祉事務所が責任を持つというものです。)
保護は、居住地を管轄する福祉事務所が保護責を負うことから、保護申請者が居住地に保護申請をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/01 17:07

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