閲覧ありがとうございます。
以下の状況なのですが、確定申告と年末調整はどのように行うべきでかご教示頂けませんでしょうか。
今年3月までは正社員として働き、4月〜11月は個人事業主、12月に正社員に戻った形です。
12月に入社した会社からは、12月中に特別ボーナスを50万円支払い頂ける予定なのですが、確定申告は自分でやって、年末調整は会社がやりますと言われ混乱してます。
令和2年分の扶養控除申告書を頂いてるのですが、これは記入をして会社に提出し、来年2月に税務署に行って確定申告をするという流れであっておりますでしょうか。
若しくは12月に今の会社からボーナスとは言え支払いがあった場合には、ほかの手続きが必要となりますか?
お手数ですが教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>確定申告は自分でやって、年末調整は会社がやりますと言われ混乱…
年末調整とは、給与所得のみが守備範囲で、他の所得は関係ないからです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>今年3月までは正社員として…
>12月に入社した会社からは、12月中に…
この 2つで年末調整をしてもらった後、年末調整済みの源泉徴収票を添えて、事業所得を含めての確定申告です。
確定申告では、給与の年末調整をいったんご破算にし、給与所得と事業所得とを足した総所得から所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた所得税との差を 3/15 までに納めることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>令和2年分の扶養控除申告書を頂いてる…
これは、来年の給与・賞与から来年分所得税を分割前払いさせるための資料となるもので、今年の年末調整にも今年分確定申告にも関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>令和2年分の扶養控除申告書を頂いてるのですが、これは記入をして会社に提出し、来年2月に税務署に行って確定申告をするという流れであっておりますでしょうか。
合ってます。
参考までに、あなたの確定申告の法的義務と法的責任について説明します。
◇法的義務について
事業所得が20万円以下である場合、あなたには税務署へ確定申告をする義務はありません。放っておいてかまいません。
しかし、事業所得が黒字である場合は、あなたには役所へ住民税の申告をする義務があります。
事業所得が赤字である場合は、税務署へ確定申告をする義務がないし、役所へ住民税の申告をする義務もありません。
◇法的責任について
事業所得が赤字である場合、または医療費控除がある場合は、あなたには、確定申告をして給与から源泉徴収された所得税を取り戻す権利があります。
>若しくは12月に今の会社からボーナスとは言え支払いがあった場合には、ほかの手続きが必要となりますか?
不要です。ボーナスも年末調整の対象になるので。
No.1
- 回答日時:
>令和2年分の扶養控除申告書を頂いてるのですが、これは記入をして会社に提出し、来年2月に税務署に行って確定申告をするという流れであっておりますでしょうか
そーです。
そお会社に入ってからの分の年末調整は会社がしますので、その書類を添えて来年に確定申告をします。
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