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起訴とは保釈されないって事ですか?

A 回答 (5件)

起訴後でも保釈請求し、裁判所が認めた場合は保釈されます。

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そんなことはありません。



警察で逮捕し、取り調べ、検察に
送致します。

検察でも取り調べて、起訴します。

その場合、身柄を拘束された
状態の時もあれば、
保釈された状態で起訴になることもあります。

保釈された状態で起訴するのを
在宅起訴といいます。


被疑者、被告人は、裁判確定する前ですから
無罪と推定されます。

だから本当は身柄を拘束出来ないはずです。

でも、それだと逃亡したり証拠隠滅などを
するおそれがあるので
仕方無く、身柄を拘束するのです。

だから、逃亡したり証拠隠滅をしたりする
おそれがないときは、身柄を拘束しては
ダメ、ということになります。
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証拠隠滅や逃亡の恐れが無い場合保釈される事があり、在宅のまま起訴と言う事になる場合も有ります。

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次元の異なる言葉なので


両者はイコールでもノットイコールでもありません

起訴は、刑事訴訟の開始を裁判所に申請すること

保釈は、被告人の身体を拘置所から一般社会に解放すること
古い例えだが、田中角栄氏は起訴されて裁判を行っている最中でも国会議員としてごく普通に活動していた
これは、証拠隠滅の恐れがなくかつ逃亡の可能性も低いことが裁判所に認められて
拘置所の中にとどめて置く必要性が無かったから

何人でアレ、有罪判決が出るまでは刑に服することはありません

但し、裁判を公平に実施するために
証拠を消しちゃいそう人や行方をくらましてしまいそうな人は、裁判が終了するまで拘置所で仮住まいをするのです
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起訴とはだれだれをある事案で裁判所に対して裁判を(検察官.原告)求める行為で保釈されないことと別です

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