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電力会社から 電気使用量 代金の案内 通知が 2020年4月分より 有料(発行手数料 110円)になるとの 通知が来ました。基本は WEBで会員になって 自分で確認、見るようにせよとのことです。 上手に書かれた通知ですが 早い話 請求書を欲しければ お金を払え との事ですが
ちょっと おかしいのでは と思い 質問しました。
普通の取引で 請求書の発行手数料を 要求するのは おかしい 法律違反では と思います。
詳しいことを 教えてください。

A 回答 (6件)

余所の企業でも其れが普通ですよ。


銀行、ガス、水道
みんなそうです。
キャシュレスと同じです。

其処の貴方!遅れてます。(笑)
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現金で払っているのですか?であれば請求書が無いなら払う必要もないでしょう、お得ですね、w


自動引き落としだと、請求書というか単なる明細に過ぎないので、発行手数料を取られる事もやむをえないかもしれません。本来なら未発行に対して割引という形にすべきでしょうけど、電力は半官なだけにお役所仕事でネット社会に乗り遅れたのですね。
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ずいぶんと昔の話ですが固定電話を請求書不要にしたら割引がありました。


携帯電話も同様だった記憶。
その後、電気代もクレカ払いに切り替えていますが「請求書・領収書は発行しない。クレカの明細を確認しろ」と明記されています。
ほかの様々な支払いの確定額はすべてメールかWebです。
わざわざ請求書を作成し郵送する作業に代金が発生するのは特におかしい事ではないと思います。
あなたの言い分が正しいとすると「請求書持ってこな払わんぞ」とも取れます。
請求書があろうがなかろうが使った代金払うのは当然でしょう。
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請求料金の明細提示や領収書の発行は法律で義務付けられてはいますが、


その手段までには言及してはいません。
公共料金については、多くが紙による方法からネット経由通知に切り替えられています。
紙資源の無駄遣いの回避、郵送料金削減、と言う効率化によります。
逆に、ネット経由通知による減額サービスも一般的です。
時代によるもの、と捉えてください。
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そんな法律はありませんので、そんなもんです



発行手数料のかからない電気会社に変えたらいいやん
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> 法律違反ではと思います


どのような法律?
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