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妻名義のクレジットカードですが、家族カードで引き落とし先は私(夫)の銀行口座です。

妻がふるさと納税する場合、このクレジットカードで払うと私(夫)が払ったことになってしまいますか?

A 回答 (2件)

あくまで、クレジットカード名義人が払ったことになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
妻のふるさと納税も完了しました

今年初めてだったのですが、もっと前からやっとけばよかったです

お礼日時:2019/12/10 17:20

下記に逆のパターンのQAがあり、参考にはなりますね。


https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/258

立て替えて払ったことでよしとする判例です。
そしてその後に続くあたりが、参考になるかと。
寄附者と支払者が同一であることが条件。
しかし、クレジットカード名義は自治体側では確認できない。

さらに言えば、誰の口座で引き落とされたかは、
寄附を受けた自治体は知る由もない。
ということにはなります。
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