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「事業の種類」の調べ方で、 Webを検索していましたところ、労働基準法の別表第1の何号に該当かで調べることに対して、別表第1は全ての業種を網羅して表わしているわけではありませんから、何号にも該当しない業種があります。とありました。
①そもそも、 「労働基準法の別表第1」とは、何のことで、どんなときに使うものですか?
②労働関係の書類提出に使うための「事業の種類」は
一、確か、労基署の労災課では、分類専門の本を見てました。
二、ハローワークは「日本標準産業分類」での記載ですとか。
三、質問①の「労働基準法の別表第1」を参考にする等々。
ど素人で・・・混乱してます。
理路整然と整理される方、ご教示下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ググれ、と言いたい。

労働基準法で検索するだけの事。別表も法律のうちだから条文に付いてる。当然に、労基法の規定に必要だから付いてる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
職安は職業安定法が根拠だから、労基法イコールではない。労基法の別表は労基法でしか有効ではない。職業分類は厚労省が詳細なのを作ってる。
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