プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

扶養について質問です。

私は今年の1月から11月までに70万働きました。12月の収入見込みは7万になりそうで、2019年は77万もらうことになります。
来年度からパートを増やして月に12万働くとします。
すると年収はざっくり144万。扶養からは外れないといけません。

この場合、103万をボーダーラインとすると来年の8月で96万の収入になり、そこで扶養を抜けて9月からは社会保険に入るのが良いですか?

扶養に入ってる人の年収ってどこからどこの期間の年収が130万や103万を超えてはいけないのかがわからないです。

どこを切り取っても130万を超えていないこと。なのか、2019年の1月から12月という聞かんなのか。。

どこを切り取っても。と言うならば2019年の77万に来年の1月と2月に各々12万働いて101万。
だったら3月に扶養抜けるのが1番お得??

いずれにせよ扶養は抜けようと思ってるんですが時期に迷ってます。
わかる方お願い致します!

A 回答 (6件)

会社の社会保険を担当しているものです。


簡単に説明しますと 扶養には①税扶養(旦那さんの月々の給料から引かれる所得税。扶養家族が多いほど安い。)②社会保険扶養(旦那さんの会社の社会保険に扶養家族として入れる)とあります。
①は103万まで
②は130万まで

まぁ①は配偶者特別控除がありますから一概には言えませんけど、取りあえず今は②の健康保険加入の話しと推測します。
で、外れる時期ですけど旦那さんが加入している健康保険組合の認定条件によります。組合によってルールが違いますので組合に直接電話をして聞いてみることです。
当方の組合は月収入10万8千を超したら外れます。参考までに。
    • good
    • 0

>扶養について質問…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>この場合、103万をボーダーラインとすると…

103万という数字からは 1.税法の話かと推察しますが、扶養控除や配偶者控除は 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
誰に扶養されているのか親書きでありませんが、親あるいは夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、税金に関しては「扶養に入っている」などという言い方は日本語として成り立たないのです。

>9月からは社会保険に入るのが…

2. 社保の話なら、税金のように暦の 1~12月でくくるのではありません。
「任意の時点から向こう1年間の収入見込み」が 130万以内かどうかです。
一部の大企業では 130万でなく、106万で線引きです。

>来年度からパートを増やして月に12万働くと…

来年の何月から?
まあ何月であっても年換算で 130万を超える見通しとなった時点で、社保の扶養はアウトです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

103万は税金の扶養控除のラインで、社保は違います。


そちらは、月108333円を継続して超えた場合です。
1月から12万が継続するなら、3月入るまでに社保の扶養から抜ける必要があります。もちろん、ご自身で社保なり国保なりへ入る事になります。
    • good
    • 0

税金の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養では、条件が違ってきますし連動もしていません。


どちらの話でしょうか?
    • good
    • 0

年収は1月から12月までの総支給額で、年間所得の紙が翌1月以降の給与明細に添付され、初めて年収が明らかになります。



あなたの場合はどこかの月で85,834円超えたら所得税がひかれ、年収103万円以下で終わったらひかれた税金が戻る、これが年末調整です。

時期を決められる仕組みではなく、12万円もらうその月から強制的に扶養から外れてしまうと思います。

自分は3月まで扶養パートで、4月から嘱託職員になるけどフルタイムだから扶養から外れます、と会社から言われた事があります。

12ヶ月のうち1ヶ月でも所得税を引かれたら、扶養の域ギリギリなので12月迄のどこかで103万円以下になるよう1日休んだりして調節しなければならないのです。

その調節は、ちゃんとした会社なら経理担当や会計事務所が行うので、雇用者がやきもきして計算しなくても大丈夫なんです。

税金違反したら、やられるのは会社なので。
    • good
    • 0

個人の会計期間は1/1から12/31です


その期間の収入です

なので6/1~翌年5/31とかが越えていても関係ありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます!
助かりました!!

お礼日時:2019/12/07 12:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!