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不法行為によって物権が設定されることってありますか?

A 回答 (3件)

ありますね。


その最たるものが民法162条1項の,悪意の者の所有権の取得時効です。

民法162条1項は,「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と規定されています。2項に善意無過失の場合が規定されているので,1項は悪意または善意有過失の場合ということになります。
悪意,つまりその物が他人の物であると知っている場合でも,20年間,所有の意思をもって平穏公然に占有すると,その物の所有権を取得できてしまう。それは故意に他人の財産権を侵害する行為ですから,民法709条の不法行為向に当たるわけですが,権利の上に胡坐をかくものは保護に値しないという思想により,もともとが不法行為であっても,それを適法なものとしてしまうわけです。
所有権は設定するものではありませんし,もともと他人の所有権は存在するので,「移転」するだけなんですけどね。

さて,時効により取得できるものは所有権だけではありません。民法163条により,たとえば地役権(通行地役権等)も取得可能で,地役権のないところに地役権が生じるわけですから,この場合は「設定」になります。

ということで,不法な占有によって物権が設定されることはあり得るということになります。
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「設定」ですか ?


それならなければ、ないです。
設定とは、創ることですから。
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それはありますよ。



詐欺や強迫によって地上権が設定されたとか、
所有権が移転した、なんてことも
あるでしょう。

この場合は取り消すことが出来ますが、
取り消される前は物権が設定、変更
されているわけです。
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