プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

辞令の効力についてお伺いしたいです
長文となりますが、何卒目を通していただけると幸いです

私は来年3月末に現在勤めている会社を退職予定で会社にもその意思を示しています(来年3月末付けの退職届を提出済み)
というのも、私の実家が会社を経営しておりまして、私もその会社に就業することを求められました。実家の業種についての知識や経験がないのですが、研修として直接取引はありませんが同業他社として最低限付き合いがある会社にその会社の正社員として2,3年就業して自社で私に求めるポストの勉強をしてくるようにという話で今いる会社に受け入れていただきました。ちなみに私は品質に関することと規格や認証についてのことを扱うポストに就くことになっています。

現在の私の上司が品質と規格や認証に対する業務の実務者でその上司の元で1年ほど(それ以前の1年は全く関係のない業務)お世話になり、今の会社に入ってから2年目が経過することになりました。
それにあたって3年目も半年ないし1年の期間で継続していただけるか,継続してもらえるなら2年目は主に品質のことに関する業務に従事したので3年目は規格や認証についての業務を勉強させてもらいたい旨を伝え、会社からは1年間で規格や認証に対する業務に関わることに了承の返事をいただき3年目に突入しました。

上司が品質と兼務になるので変わらず品質の業務をやっていましたが、今年の7月頃に上司に秋から冬のおよそ2ヶ月半ほどの期間、現在いる会社の親会社の別子会社に出向するよう辞令が出されました。上司も立場上了承して出向されることになったのですが、私はその期間全く研修がない状態で業務を続けることになります。しかも2ヶ月半程という話ではありましたが、場合によっては更に2ヶ月ほど延びる可能性もあるということでした。こちらとしては後半の半年間殆ど研修がなされない可能性があるのでそういうことであったら品質の業務は他の営業所からの人員が来るとのことだったので1年でいただいた残りの期間を半年に短縮して自社に帰還することを提案しましたが、上司の帰還後に必ず研修は再開するので品質の部署に残って業務を続けて欲しい旨を伝えられて慰留されました。受け入れていただいている身ではありますが研修を行うこともなく秋冬が繁忙する業種で自社に帰らずに現在の会社で業務を続けて欲しいというのは私にとっても自社にとっても時間的損失ではありますので、そういうことなら他営業所から来る方と業務を分担して私は私が承諾した業務のみ請け負うことで合意となり、9月に上司が出向してから上司の帰還まで業務を続けました。

そして先月の中頃に上司が帰還したのですが、上司が帰還した途端に新たな辞令が上司に出ました。品質の業務を退き規格や認証の部署に専念しそちらの部署の部屋に12月から移動せよという内容のものです。というのもこの上司は監査員やコンサルからは非常に評価が高いのですが、それが鼻につくらしく営業を始めとした各部署に嫌われており、社長にもねじ曲がった評価が伝えられていて社長からも心証が悪いという状態にあり、出向も彼以外に候補がいる中で彼だけが出向させられたのも客観的に見てそれが原因でした。

上司は私の研修に責任を感じていて、今回の新たな辞令を受ける代わりに私を最後まで責任を持ちたいので私もそこに連れていくという条件を出し、会社はそれを了解して上司と私は辞令書を受け取って異動しました。ついでに私は移動する際に人事の部署から遠くなるので来年の退職届も提出させていただいていました。
そして今週から実質追い出し部屋となるその部屋で規格や認証の業務をしていたのですが、前の品質部署では他営業所から来た方が後を引き継ぐことになりその人自身も承諾してそこで一人で業務を始めました。その方は私と3ヶ月ほど一緒に業務をしておおかたの業務は修得しているのですがまだ効率が悪いところがあるのと1つのロットで必ず決まった時間が検査にかかりその機械は1つしかなく半手動で1つしか動かせないというものがあり、繁忙期にはどうしても多少の残業が出ます。繁忙期は来年の1月末くらいまでなのですが、人事部署はこの残業時間を想定していなかったらしく(私がくる以前は上司一人だけの部署で役職者には残業代がつかない給与体系になっている)、そこで私に来週から元の部署に戻り品質の業務を戻るようにさせたいと社長に話し、社長が私の不在時に部署を訪れ上司に一方的に通達していったという報告を受けました。勿論残りの研修も行われないため、肝心の規格や認証に対する勉強が殆ど済んでいません。
まさかのこり3ヶ月半くらいでこのような波風を立てられると思いませんでしたが、私が特に気になるのは以下のことです

・会社側が一度交付した辞令を取り消し・変更できるのか
・上司が辞令を受ける承諾条件を会社が反故にすることになること

従業員側が一度交付された事例を取消・変更できないのは知っていますが、会社側からは既に効力を発揮している辞令を取消・変更できるのか?今回の辞令取消は私に非常に不利益な変更ですがこれは労働契約法第9条には抵触しないのでしょうか?

この場合、事実上上司は虚偽の内容を承諾して辞令を受け入れた若しくは辞令を受ける際の条件を反故にされたことになるかと思いますが、これは何らかの労働法には抵触しないのでしょうか?

人事側の思惑ですが、邪推ではありますが私が来年の3月で退職する場合はこの会社の退職金規定の対象になるのでそれを嫌っているフシも感じます。品質の部署に残った人も私を戻す話を人事からされ、そんなことをしたら私が退職するだろうと人事に伝えたそうですが、人事はそれならそれで構わんと笑っていたという密告を受けました

質問者からの補足コメント

  • 肝心の部分が条件を満たすなら可能であるということですが、その満たすべき条件がこの質問の肝になると思います

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/08 01:47
  • 10条は参考されたか?という主旨の一文はありますがそれが満たすべき条件の説明となっているということなら論理に飛躍が過ぎると思います
    貴方は私の特筆した質問2点についてはどちらについても明示的な回答はされておらず、経緯説明の質問としては枝葉の部分について重点的にコメントされていますが、ニュートラルに物事について回答されるなら私と会社の両方の利益不利益についてそれぞれ平等に挙げた上で総括するものかと思いますが、そういった観点で見ると貴方は質問には本質的には全く答えておらずご自分で思われているほどニュートラルに物事を見た回答はなさっていませんよ
    ともあれ、お時間を割いて回答をしていただきありがとうございました

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/08 14:15
  • ご回答ありがとうございます。この点については法的な部分ではなく情状的な観点で協議した方が可能性がありそうですね。もしくは状況の点からこの辞令の取消・変更が妥当か否かという点について再考していただくよう働きかけるのが穏便な話運びになりそうなので詳細な説明をありがとうございます。
    少しでも現状を取り巻く詳細な情報をと思って経緯説明に文字数を割きましたが、質問の意図が取りづらい冗長な文章になったことをお詫び申し上げます
    私の辞令に関することでは概ね理解しましたが、上司の承諾内容を反故にされていることに関しては取消・変更の可否だけのことではなく、結果的に嘘をつかれた形になっていますがこれについては何らかの労働法には抵触しないのでしょうか?それともこれも細かい業務内容の変更と解するべきものなのでしょうか?
    私の利になる部分以外でも感情的な面であまりに上司が不憫なので参考までに知りたいと思っています

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/08 14:29
  • 明快な回答をありがとうございます。その節については会社の行為の適法性や手順の瑕疵の有無等が無いのかという感情の問題と正当性の確認をして消化したいという想いありきで質問している部分がありましたので、納得のいく回答が得られてスッキリしました。
    会社側も話し合いをする意志は示しているので、情状の要素と手順の瑕疵から再考していただける部分は再考していただいて、落としどころをつけて解決できるよう話を運ぼうと思います

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/08 17:58

A 回答 (4件)

そのう、内容を把握するのが非常に難しく、その「上司が辞令を受諾する内容」とは、あなたに対する責任から出向先へあなたを連れて行く、しかし、(人員配置のミスから)来週からあなたを元の職場へ戻す、という部分ですか?


この部分であれば、これも会社の人事権の裁量内でしょう。手順は失敗してますが、そこの揚げ足を取るのも意味ないですし、現実に繁忙期にかかってあなたの手が欲しいという状況ですから、朝令暮改してあなたを戻す、というのも会社の裁量内と思います。雇用契約にそこまで細かい内容は書かれていませんよね?資格とか研修とかも全て業務上の問題であり、あなたの個人的問題でもありませんから会社が決定できる範囲でしょう。上司から見ても、あなたを連れて行く絶対的な権限があるはずもなく、上から戻せと言われれば逆らいようがないと思います。
あなたを雇っている、雇用契約を結んでいるのは上司ではなく、会社なのです。会社に対する義務はありますが、上司に対する義務は、また、上司から見てあなたに対する義務は、両方とも業務上に限られ、それは会社との雇用契約が元になっている訳ですから、会社の決定が優先するでしょう。

私が状況を誤解しているのかもしれませんが、労働法は会社対労働者の契約問題であり、その契約に、その上司があなた(もしくは部下等)に対する人事権を持つ、というような下りでもない限り、業務命令を出せるのは会社だけですから、異動も、やり方がマズイにしても会社の権限内と思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

まず、ご自身の書かれた文章を何度も読み返して推敲して下さい。

不要な説明が多く、何が問題点なのかはっきりしません。
辞令の取消、変更も状況次第で可能です。状況によって不利益変更になるなら、個々の労働者の同意も必要ですが、逆に言えば、同意があれば変更可能という意味です。
また、不利益変更とは、基本的には賃金です。労働条件、つまり時間単位の賃金が減る(実質的に)事を言います。細かい業務内容の変更などは通常の業務命令の範疇であり、関係ありません。
配置転換も状況によっては不利益に入りますが、そもそもの雇用契約で配置転換も記載されている場合は、会社の業務の都合でシベリアへ飛ばされても文句は言えません。
ごく例外的に、その事が労働者の生活維持を不可能にする、判例では要介護の親を自宅で見ているなどが認められていますが、そのような特殊状況以外は全て合法とされます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>その満たすべき条件がこの質問の肝になると思います


おっしゃりたいことが何なのかよくわかりませんけど、9条を使って辞令を無効としたいのなら、10条を満たしていないということをはっきりさせればいいということになります。
その点については先の質問に私の見解は書いてありますが、お読みになられたでしょうか?

法に抵触するか否かは、法的に争った上で決まることであり、抵触する、、としたい場合は先に書いたように、そうであるということを立証できればいいだけです。
当然相手方は抵触しないということを立証しようとしてきます。

当事者間の争いとなりますので、第三者がいくら「抵触すると思う」「抵触しないです」といったところで、想像の範疇を超えません。
例え100人中100人が「抵触する」と感じるようなものでも、法的に「抵触しない」という結果になることも珍しくありません。

なので、ここで抵触するか否かを問うよりも、あなたの望む答えである「抵触する」とするにはどうするとよいかを弁護士に相談されるのが一番だと思います。
ただ、残りの勤続期間や同業他社である点などを鑑みてもなお、法的に争ったほうが良いとおもうならば、、、ですけど。

他にもやりようはありますけど、物事をニュートラルに見れないのなら、やめておいたほうがいいですね。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

>会社側からは既に効力を発揮している辞令を取消・変更できるのか?


条件を満たすなら可能です。

>今回の辞令取消は私に非常に不利益な変更ですがこれは労働契約法第9条には抵触しないのでしょうか?
第10条も参照されましたか?

あなたにとっては「非常に不利益」と映るだろうとは思いますが、客観的に見て「それほどでもない」ととなるなら「妥当」と判断されます。

あなたが書かれている文を見る限り、私的感情や憶測などが多く、客観的に見るならば「今までがかなり条件が良かった」という風にしか感じません。
妙な話ですが、あなたが会社側に労働契約法を盾に事を起こしても、容易に崩せると思います。

>品質の部署に残った人も私を戻す話を人事からされ、そんなことをしたら私が退職するだろうと人事に伝えたそうですが、人事はそれならそれで構わんと笑っていたという密告を受けました

密告、、おおげさですね。それがどうかしたの?という話ですが。
直接あなたが言われたわけでもなく、ましてや直ぐに退職するか、あと数か月かで退職するかの違いでしかないですから。
あなたが退社するにあたって会社側が大きな損失を生んだり、重要なポストにあり引き継ぎにそれなりの時間が必要である場合ならば別でしょうがそうではありませんよね?
ならば、1か月前に退職届をだしたとしても、さほど会社側には影響はないことになります。
「それでもかまわない」という評価であっても違和感はありません。


>人事側の思惑ですが、邪推ではありますが私が来年の3月で退職する場合はこの会社の退職金規定の対象になるのでそれを嫌っているフシも感じます。

逆に言うなら、あなたも退職金狙いで退職日を設定したとも見れますよね。
退職するつもりなのか業務に怠慢な部分があった、、とされた場合に反論できる何かはお持ちですか?
対して会社側はいくらでも準備できると思います。

納得がいかないなら、事を起こしてみるとよいと思います。
個人的には大変失礼ですが、これまでの立ち回りが悪すぎる、、と感じます。
法を盾にしたいのなら、それが効果を発揮する立ち回りをするのが基本だと思いますよ。

また、自分の考えを通す場合には、相手の出方はあなたにとって最悪のパターンを想定して動くものだと思います。

家業と最低限のつながりがある、しかも同業他社なら立ち回りはなおさらに大事でしょうし。

そういうのも「勉強」といえると思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!