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6年程前に、ゆうちょ銀行で二人(成人)の息子に50万ずつの定期預金をしてあげました。下の息子が通帳を持っておりましたが、追加預金をしてあげる予定で、私の所に通帳と印鑑を持って来ましたが、印鑑がどれか分からないとのことで、そのまま私の所に、置いていったまま2年が経ちましたので、私と離婚して再婚し下の子供と同居しているので、元妻宛に書類として送付しましたら、受取拒否で返送されて来ました。この通帳を名義人でない私が解約することは出来るでしょうか?
その方法が有りましたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 表題が「ゆうちょ」でなく「ゆちょ」になっておりました。失礼しました。

      補足日時:2019/12/09 06:51

A 回答 (2件)

補足です。


通帳をそのままにして言いと言ったのは、離婚しても息子さんはあなた法定相続人なので、いつかは息子さんの手に渡る事は可能になるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/12/12 07:14

すでに成人なら解約は名義者本人でないとできません。


印鑑がわからないなら、改印手続きをするだけです。
これも本人でないと無理です。

息子さんと一生会えないのでないなら、そのままにしておくのも手です。
そのつもりがないなら、印鑑なしで通帳とわかるように送るしかありません。
今度は息子さん宛てに送るべきかと。
本人以外受け取れない本人限定受取郵便で送ることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/12/12 07:14

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