東海道新幹線で昨年6月、乗客の男女3人が殺傷された事件
一生刑務所に入りたいという身勝手な動機による凶悪な無差別殺人
行を止めに入った男性に馬乗りになり78カ所の傷を負わせ殺害
極めて強固な殺意に基づく残虐な犯行で、反省の態度はみじんもない
また小島一朗被告は
ちわっすと挨拶
確かに私は通路に倒れた人を殺そうとして、見事に殺しきりました
3人殺せば死刑になるので、2人までにしておこうと思った
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191209 …
検察側は無期懲役を求刑したそうですが。
死刑を求刑しないことに少々驚きました。
これにはなにか理由があるのでしょうか?
最終的には裁判所が判決を出すのですが。
このような男でも更生の余地みたいのに期待して
無期懲役。あるいはそれよりも軽い判決が出るのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、検察の求刑と言うのは、実は検察による処罰意見に過ぎません。
慣例的に検察が求刑するケースは多いですが、別に求刑しなくても問題ありません。
従い、求刑が司法判断に影響を与えるものでもありませんので、求刑自体には、余り目くじらを立てる必要はないとは思いますよ。
その前提で、死刑判断に関しては、基本、いわゆる「永山基準」が適用されます。
基準や判例は、司法も検察も共有していますので、これに照らせば、残念ながら、確かに無期懲役の求刑は「甚だ妥当」と言える範囲ではあります。
一方、この事件における無期懲役の求刑に関し、検察の意図は図りかねますが・・。
好意的に解釈すれば、「有期刑ではダメ!」と言う求刑と考えられ、「無期懲役以上を相当とする」としているとは言えます。
すなわち、「無期懲役 or 死刑」の二択に関しては、後は司法判断に委ねる形です。
逆に悪意に解釈しますと、非常に無難な求刑ですね。
言い換えれば、検察が攻めた求刑をするなら、「甚だ身勝手な動機による犯行」「反省がない」等を理由に、「いかなる事情を考慮しても、情状酌量の余地なく、更生も見込めない」として、死刑の求刑も可能とは思います。
ただ、先進国の中では死刑存置は珍しく、国際社会からも非難を受けている中、たとえば「日本の当局(検察)は、国民を死刑にしたがっている」みたいな印象は、持たれたくないかも知れませんし。
そもそも死刑と言う刑罰は別格であり、基準や判例もある中、被害者遺族や国民の処罰感情などに寄り添う等の理由だけでは、死刑求刑と言うのは困難と言うか、それが正しいとも言えないでしょう。
被告の「希望通りの判決」と言う点は、納得は行きませんが・・。
とは言え、無期懲役と言う刑罰が、被告の思い描く刑罰とイコールである保証もありません。
無期懲役は、「生き地獄」とか「死刑より重い刑罰」とも言われていて、被告の想像とは全く違って、被告が「頼むから、殺してくれ!」と懇願する様な獄中生活かも知れません。
無期懲役の場合、仮に社会復帰が出来るとしても、クソ真面目に受刑生活を送ったところで、30年以上先の話です。
その結果、自殺を含め、刑務所内で生涯を閉じる受刑者も多いし。
出所が出来たところで、まともな社会復帰など、不可能なくらい絶望的・・。
少なくとも、被告が「希望が叶った!」と喜べる世界ではないと思います。
No.9
- 回答日時:
まず一人しか殺していない
さらに凶器は準備しているものの、計画性はないからです
この事件だけで考えて一人しか死んでない事件で死刑にしろとかいい加減なコメントをしている人がいるけど、
こんな程度で死刑にしたら、次からは一人殺したらもう死刑で助からないから徹底的にやってやると開き直る人が多数派になります
これが無差別殺人だけではなく、事故だけどその証明が難しくて事件性を疑われそうななど、本来はその人は犯罪者でなくて出頭すれば終わっていたようなことも、一人死んだだけの事件で死刑判決を当たり前にしてしまうと今後は殺人につながる可能性が生まれます
直接的な被害者や遺族は仕方ないけど、事件と関係ない人は犠牲者のことよりも社会全体で考えて、社会全体のリスクを減らすことを犯人を罰することよりも優先してほしいと、私は思います
No.8
- 回答日時:
この事件・求刑に限らず、これまでの殺人事件の裁判を見て、私はいつも違和感を持ちます(概ね刑が軽すぎると)。
過去の判例にとらわれすぎている。また、殺された人の悔しさ・悲しさ・想像もつかない苦痛…などがほとんど考慮されず、加害者(犯人)の人権と更生にばかり目を向けている。法曹関係者は、明らかに「殺された人の人権と尊厳を無視」している…と。その理由は明らかで、裁判官も検察も弁護士も、法曹界の世界に閉じこもり法律の枠内だけでしか考えないからです。
私は、法曹界には制度的欠陥があるように思います。
司法試験に合格し司法修習を終え、裁判官なり検察官なり弁護士に職を得ると、明らかな不正・不祥事を起こさない限り、生涯チェックを受けません。従って、自分の倫理観・道徳観・法と社会のあり方・社会的使命感…等々が自分の頭の世界にしかないまま仕事を続けているのです。
人を裁く以上、彼らにそれらを根本的に考える機会を設けるべきでないかと考えるのです。
試案ですが、裁判官・検察官・弁護士には、数年に一度、自分の倫理観・道徳観・法と社会のあり方・社会的使命感…等々についての論文を、法務省に提出させる義務を負わせたらどうかと思っています。
もちろん、その論文の評価は、法務省関係者とか政治家がするのではありません。
「提出された論文は、いつでも国民が閲覧できる制度」とするのです。
法曹関係者が、数年に一度、自分を省みてその根本的考え方を国民に開示する意義は大きいと考えています。
ありがとう御座います。
法学部で司法試験合格して、
裁判官でもなってしまえば、
後は黙って勝ち組って感じですね
論文を出させるのは、
いいと思います。
最近の判決には、
耳を疑うものがあります。
No.7
- 回答日時:
これにはなにか理由があるのでしょうか?
↑
永年の判例によって築かれた相場、というのが
あります。
特に永山基準てのがありまして、3人以上殺さないと
死刑は難しい(不可能ではない)
ということになっています。
相場を守らないと、他の事件との関係で不公平に
なります。
公平が最大の命である裁判所にとっては
相場は重要なのです。
最終的には裁判所が判決を出すのですが。
↑
日本は当事者主義訴訟を採っていますので
検察の求刑は、検察の希望に過ぎません。
このような男でも更生の余地みたいのに期待して
無期懲役。あるいはそれよりも軽い判決が出るのでしょうか?
↑
おそらく無期になるでしょうね。
検察の求刑を上回る判決を出すのは
可能で、その実例も出ていますが、
どうでしょう。
ありがとうございます。
このように無期を希望して
反省を述べない。
いいとこなんかない人間を
弁護する弁護士も大変な仕事ですね。
相場を守らないと
叩かれニュースになり
裁判官も有名になってしまいますし。
判決には、保身も含めて慎重なのでしょうね。
No.5
- 回答日時:
切ないかも知れないが
かと言って、隣の国のように
法律よりも国民の感情が優先されて
判決が自由自在になってしまうよりはマシと思うが
国民情緒法ほどひどいモノはない
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