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スポーツ選手·芸能人etc.外国で所得を得ている人は日本から税金はかかりませんか。小室圭さんが今は留学ビザでアメリカに滞在していますが他に何らかの滞在資格を取得し日本の皇室から「解決金」(日本国民の税金)が小室圭さんに支払われてもアメリカに在留資格がある小室圭さんから日本は税金を取り戻すことはできないですか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/12/10 03:53

A 回答 (2件)

税金は、支払い地の国が徴収します。

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>スポーツ選手·芸能人etc.外国で所得を得ている人は日本から税金はかかりませんか


その人が、日本の「居住者」かどうかによります。海外で所得があっても、住民票などを日本においている場合は海外と日本、両方での所得を確定申告する必要があります。もし住民票を抜くなどして日本の「非居住者」となっているなら、海外での収入には日本の税金はかかりません。

留学ビザで海外に滞在している人はどこまでの日本の「居住者」です(留学ビザは日本の居住者であることを前提で発効してもらえますので)。もしも解決金というのが彼の雑収入になるのであれば、当然日本での確定申告の対象になります。
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