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失礼します。
私自身無知で恐縮ですが、事業所得税に関してお訊きします。

不動産事業で、サブリースの一括借り上げで30年ローンを組んでアパート経営をしているとします。
家賃収入イコール借金返済(ローン返済)で、毎月の家賃収入からローンを返済していき、順調にいけば30年後に完済となります。

キャッシュフローは僅かで、純利益は年間で50万くらいだとします。
毎月の返済額が約45万だとしましょう。毎月の家賃収入は49万程度になります。

このような場合でも確定申告では事業所得税は家賃収入全体からの計算になりますか?
返済分は除き、純利益に対しての税率計算にはして貰えないのですか?

事業所得税はローン返済か否かは関係なしですか?

A 回答 (1件)

借入金返済額のうち、元本分の返済額は経費となりません。


経費となるのは、利息部分だけです。

理由
金融機関から借り入れした額には、所得税が課税されません。
借りただけだからです。
逆に返済をしても経費にはならないのです。
不動産所得か事業所得かその他の所得に関わらずこの理屈は同じです。


ここに一年間で1、000万円の利益をある事業で稼いだ人がいるとします。
このまま確定申告をすると1、000万円から既定の所得控除額(基礎控除など)を引いた額に、所得税が課税されます。
さて、年末12月30日に友人から1,000万円借りて、12月31日に全額返済します。
借入金の返済額1、000万円が所得から控除されるので、所得がゼロとなり所得税が発生しません。
1,000万円借りて返すだけで、課税される所得がゼロになってしまう話になります。

この例で理解できるように「借金返済の元本額分は、経費にならない」としないと、所得額計算そのものが全く無意味になるのです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2019/12/10 21:10

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