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先日、年末調整の還付金が戻ってきました。それについて、とても納得がいかないので、誰か詳しく分かる方、教えて下さい。
今年の3月に子供が生まれて、主人の扶養に入れました。扶養が1人増えたので、今年の年末調整は去年より多く戻ってくると思っていたのですが、なぜか去年よりもかなり少なかったのです。しかも、私の還付金よりも少なかったのです。主人にもう一度会社の方に聞いてもらったのですが、間違いがないといわれたのです。
年末調整についての知識があまりないのでよく分からないのですが、こんなこっとってあるんでしょうか?
扶養が増えたから、年末調整が多く戻ってくるという考えは間違えなのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

年末調整の還付、の意味を考え直してください。



本来所得税は、暦年 (1 月から 12 月まで) の総収入から、各種控除 (扶養控除もその一つです) を引き算出された、課税対象額に対し税率をかけ、算定します。本来なら、給与所得を丸々もらい、年末でまとめて所得税を納入しても良いのです。

その代わり、毎月の給与支払い時に、同じ給与が年間を通して支払われる、と仮定して、事前に所得税の一部を徴収するのが、源泉徴収制度です。あくまでも見込みですから、最終の給与支払いとなる年末に、最終の支払い時に確定する、今年の分の所得税額と、11 月までに徴収した源泉徴収額の和を比較して、前者が大きければ 12 月給与から徴収、後者が大きければ還付になるだけなのです。

極端なことを言えば、扶養家族が増えても、収入次第では年末調整で、還付ではなく徴収になることもあり得ます。あくまでも、今までに仮に徴収した分と、確定した税額との差の清算、だと認識してください。

さて、昨年の給与明細、今年の給与明細を、12 枚ずつ並べてみてください。その中に、所得税 (なり各社表現まちまちですが) と言う項目があります。この金額を、順に並べてみてください。こうすれば、今までの回答も含めて、内容が理解できると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
年末調整について、かなり間違った知識でいたようです。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2004/12/26 12:12

お子さんが生まれ扶養家族が増えたということだけを焦点に考えれば、3月の時点で扶養家族が1人増えたため、源泉徴収されている金額も減っているです。

ですから年末調整しても返ってくる金額が増えることはありません。
1月と2月はまだお子さんが生まれていないので扶養家族1人の金額で源泉徴収されてますので、その2ヶ月分に関し、扶養家族が2人との差額が還付されるのです。

質問者さんの場合は、
「扶養が増えたから、年末調整で多く戻ってくる」
ではなく、
「3月に子供が生まれた時点で扶養家族が増えたので取られる税金(源泉徴収)がすでに減っている」
ということです。
だから調整しても還付金が少ないのです。

これが12月に生まれれば、1月から11月まで扶養家族1人分として多く徴収された税金が2人分に計算されて差額が戻ってくるのです。
そうなると還付が増えるわけです。

分かりづらい説明ですみません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
年末調整について、かなり間違った知識でいたようです。
お恥ずかしい・・・
とってもわかりやすく、納得することができました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2004/12/26 12:16

毎月の源泉徴収する際も、扶養の人数は考慮しますので、3月に生まれられたのであれば、既に3月から扶養に入れたところの少ない源泉徴収税額となっていますので、さほど還付が増える訳ではないと思います。



これが年末に生まれた場合は、月々は扶養に入れないで源泉徴収して、年末調整時に1人分扶養が増える事となりますので、ほぼその控除に相当する税額が還付される事となります。
故に、年末生まれは親孝行と言われるところです。

それと、もしご質問者様が、ご主人の扶養に入っていた場合は、今年から改正により、配偶者特別控除が、配偶者控除を受ける人については控除できなくなりましたので、もしそうであれば、その影響の方が、扶養が増えた金額より場合によっては大きいかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
年末調整についての間違った考え、改めたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/26 12:18

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