詳しい方よろしくお願いします。
土地、建物、住宅ローン(夫婦の連帯債務)を夫7、妻3の割合で持っています。
住み始めたのは今年からで、来年2月頃に確定申告する予定です。夫(サラリーマン)の住宅ローン減税の申告はもちろんするのですが、妻も申告するべきか迷っています。
妻は今年家庭の事情により退職し、住民税も所得税もかからない程度の収入しかありませんでした。今後の数年も就業の予定はありませんが、妻も夫と一緒のタイミングで住宅ローン減税を申告しておいても問題ないでしょうか?
ネットで、「妻が所得なし状態で住宅ローン減税を申告すると、妻が負担するべきローン返済を夫が支払っている=夫から妻へ贈与が行われている。夫婦間で贈与税、相続税がかかる。」と見ました。これは本当ですか?
No.4
- 回答日時:
>税額4万円くらいでは税務署は調査しないだろう
>ということでしょうか?
ここは、断定はできません。A^^;)
ただ、夫婦間でのお金のやりとり、例えば記念日のプレゼントで
年30万程度のやりとりがあってもおかしくはないですよね。
30万という金額は、生活にまぎれるお金の基準ではあると思います。
さらに、誕生日や結婚記念日に、3桁相当の貴金属や宝石を
プレゼントしたら、贈与を指摘されるか?と言ったらされません。
普段の生活にまぎれるお金を税務署がチェックすることなどは、
他に疑わしい動きがない限り、調査対象にはならないです。
責任は持てませんが…
お返事ありがとうございます。
素人にも分かりやすい説明をしてくださって、ありがとうございました。少し安心いたしました。
気を抜かず、いつも頭の隅に入れておきたいと思います。
何も勉強しないまま(家作りの雑誌を読んだのみ)ローンを組んでしまってホント馬鹿でした。
大変助かりました。
No.3
- 回答日時:
>「一部を」という点が重要なのでしょうか。
そうですね。奥さんがローンの返済が少しでも
できることで、150万の贈与を確定しない
ことがポイントではあります。
しかし、このあたりは「おまじないレベル」です。
具体的な極端な例でいくと、
返済額の不足分30万×5年分=150万
夫から妻に贈与する。
といった贈与契約(定期金給付契約)
をしていると、
最終的に150万を贈与するんだから、
(150万-基礎控除110万)×10%
=4万の贈与税を納税せよ。
と言われかねない。
ということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、返済月額2.5万なら、
生活費に十分まぎれる金額です。
いざとなったら、上記4万の贈与税を
納税するつもりでハラを決めても、
まず、そこで引っかかることはないと思います。
>ローンの引き落としは夫の口座だけからされています。
しかし、ローンの契約は別になっているはずなので、
それぞれの金額で毎月引き落とされるんですよね?
本来であれば、引き落しの口座は分けておいた方が
よいとは思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何かずれた回答があるので、回答しておきます。
結論からいうと、
奥さん分も、初回の住宅ローン減税の
確定申告して下さい。
理由としては、
①奥さんが今年以降、10年か13年か
の間に働き始め、所得を得ることに
なった際、住宅ローン減税が受け
られるから。
②明確に7:3の割合で所有権を
分けており、住宅ローン減税が
適用できる契約である証拠を
同時に提出して残しておくため。
といったことがあります。
本来であれば、奥さんを連帯保証人にして
住宅ローンはご主人単独とするべきでした。
いずれにせよ、
奥さん分の確定申告してもしなくても、
ご主人が住宅ローン減税の確定申告を
することで、奥さんにローンがあることは
明確になります。
ですから、将来奥さんが収入を得ることに
備えて、奥さん分の確定申告もしておいた
方が、あとあと面倒がなくて済みます。
贈与については、奥さんは退職したばかり
ですし、あまり問題はないです。
不安であれば、奥さんとの間で、毎年
贈与契約書を交わすようにしておけば
よいと思います。
奥さんが払えない分を毎年見直し、
『一部』ご主人が補完するとした
贈与契約をすればよいです。
想定とすれば、奥さんの持分が
30%の登記をしてあって、それを
そのままローンにも反映している
んだと思います。
ですから、最終的に奥さんの30%が
全て贈与だとみなされると困るわけで、
あくまで、奥さんの毎年の不足分を
贈与で補完するとすればよいのです。
毎年ローン返済総額が年180万でも
奥さん分54万です。
そのうちのいくらかはご主人が補助
というなら、贈与税はかかってきません。
ですから、奥さんは今後なんらかの
所得を得てローン返済を自分でしている
事実を作ることを考慮しておくのが
よろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>退職し、住民税も所得税もかからない程度の収入しか…
>妻も夫と一緒のタイミングで住宅ローン減税を申告しておいても…
税金を納める必要のない人に“減税”はあり得ません。
「減税」とは、本来納めるべき所得税や住民税をいくらか少なくしてくれることであり、所得の少ない人に国がお金を恵んでくれる、ありがた~い制度などでは決してありません。
>「妻が所得なし状態で住宅ローン減税を申告すると、妻が負担するべきローン返済を夫が支払…
ネットは乱れた情報のデパートでもあります。
百歩譲って、妻が負担するべきローン返済を夫が支払ったとしても、妻に“住宅ローン減税”が適用されることはあり得ません。
全く意味のない申告でしかなく、税務署で門前払いされるだけです。
>=夫から妻へ贈与が行われている。夫婦間で贈与税、相続税がかかる。」と…
現実問題として、妻が負担するべきローン返済を夫が支払うのなら、ローン減税うんぬん以前に、夫から妻への贈与であり、妻に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
相続税は関係ありません。
ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありませんが、その旨を記した贈与税の申告書提出は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
20年未満であろうが以上であろうが合法的に贈与が行われていれば、夫がローン減税を 100パーセント受けることは可能です。
20年未満なら、妻が支払う贈与税額と、夫が余分に受けられる 30パーセント分の所得税減税とを、天秤にかけてみる必要があるとは言えます。
そもそも、
>夫婦の連帯債務)を夫7、妻3の割合で持って…
>今後の数年も就業の予定はありません…
妻3の割合はどうやって払っていく計画だったのですか。
独身時代も含めて今年までに蓄えたお金で数年は払い続けられるとか、親の遺産があるとかならそれでいいですけど。
もし、夫の稼ぎだけで払い続ける計画なのなら、融資元と相談して全額を夫名義に変更し、登記簿も書き変えないと、所得税にしろ贈与税にしろ、税金の問題がついて回りますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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詳しく教えて頂きありがとうございます。
おっしゃる通り、夫単独のローンにするべきでした。
妻は4,5年後にはまた働く予定でおります。
贈与契約書について、
妻分の返済は、年間で30万ないぐらいなのですが、この額だと妻が払えない分は全て夫が補完する、という形にしても問題ないでしょうか?
それとも「一部を」という点が重要なのでしょうか。
関係ないかもしれませんが、ローンの引き落としは夫の口座だけからされています。
契約書など残さずにいて、例えば5年後、一度に150万円の贈与があった、とみなされるとまずいということですよね?
無知な質問ばかりすみません。また教えて頂けると助かります。
お返事、ありがとうございます。
大変分かりやすいです。
ローンは夫の口座から、分けられていない金額(記帳が一行のみ)で引き落とされています。契約書にも夫婦それぞれの額は記載なく、借入額も月々の返済額も総額のみ書かれていました。地方銀行です。引き落とし口座を別々にするか、考えてみます。
来年からは、妻が毎月いくらかを夫口座に振り込み(記録を残す意味で)、不足分は夫が贈与している、という形にしてみようかと思いました。大丈夫でしょうか?
>まず、そこで引っかかることはないと
税額4万円くらいでは税務署は調査しないだろうということでしょうか?
またお時間のある時にお返事頂けると嬉しいです。