プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、図書館の机でナチスによる虐殺関係の本を読んでいて、トイレに立った後に戻ってみると、本の上に唾が吐き掛けられていて、手にも付いてしまいました。

このときはティッシュで拭いて本棚に戻しましたが、このような行為は器物破損等の犯罪に該当するでしょうか。

もし犯罪なら、館員に連絡して防犯カメラで確認してもらって、犯人を捕まえるのが適切でしょうか。

ご教示ください。

A 回答 (4件)

このような行為は器物破損等の犯罪に該当するでしょうか。


 ↑
器物損壊罪にいう、損壊というのは
物理的損壊だけでなく、効用を害することも
含みます。

例えば茶碗に小便をするなどですね。

本につばを吐きかける行為が、本の効用を
害するか、判例は見当たりませんでしたが、
該当する可能性はあります。




もし犯罪なら、館員に連絡して防犯カメラで確認してもらって、
犯人を捕まえるのが適切でしょうか。
 ↑
難しいところですね。
一応館員に話しておく、程度でよいのでは。
後は館員が処理するでしょう。
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この回答へのお礼

判例まで調べてのご回答ありがとうございます。次回同じことが起こったらそのようにしたいと思います。

お礼日時:2019/12/12 08:02

唾をかけた人は器物損壊、あなたは器物損壊のほう助、隠蔽行為かと思います、拭き取ったりせずそのままにして速かに職員に連絡するべきでした。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も罪に問われるのは意外です。次回同じことが起こったら職員に連絡します。

お礼日時:2019/12/12 08:03

監視カメラで調べてもらうようにしましょう。



そこまでが、貴方のやるべきことで、

図書館がその後、どうするかは分かりません。

ただ、「その後、、あの件はどうなってますか?」と尋ねることは出来ます。

貴方は、「直接の手出し」は、しない」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。次回同じことが起こったらそのようにします。

お礼日時:2019/12/12 08:04

あなたが捕まえるのではなく、間違いなく法に触れます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。次回同じことが起こったら館員に連絡します。

お礼日時:2019/12/12 08:04

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