
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
全く関係ありません。
自分の所得に対して所得控除を受けて住民税が下がるだけなので。
それの返戻品に対する持ち出し額がいくらなんだって話なだけです。
同棲してたって、扶養になってるわけじゃないのですから
二人とも住民税払ってるでしょ?
No.3
- 回答日時:
>ふるさと納税の寄付額の上限は…
上限なんてありません。
名前が紛らわしいのですが、ふるさと納税は納税でなく寄付です。
寄付ですから
「こんなにたくさん要りません」
などという自治体は全国どこにもなく、500万寄附しようと 1000万寄附しようとあなたの懐さえ痛まなければ良いのです。
>同棲によっても変わってくる…
同棲は、法的には赤の他人です。
婚姻届を出してあれば配偶者の所得次第で「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」の【所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を受けることができますが、同棲では対象外です。
一方、ふるさと納税は【税額控除】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
です。
税金の計算は、まず所得控除を適用した後、税額控除に進みますから、法律上の夫婦で「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるならこちらが先です。
したがって、ふるさと納税による減税額が変わる可能性はあると言えます。
しかし、同棲では赤の他人ですので全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
住民票が異なれば、住所が同じだけの赤の他人ですから、税金の控除は無関係です。
住民票を同じにして事実婚にしても、配偶者控除は適応されません。
配偶者控除は生計同一の法律婚のみに認められます。
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