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アルバイトの無断欠勤でやっと連絡取れたと思ったら「寝込んでた」という回答について。具合悪くても連絡の一本くらいできるだろうというのが、世間一般の感想ではないでしょうか。
どちらにせよ無断欠勤なのでクビは免れないでしょうが、連絡できないくらい具合悪くなった人にはどうしてもらえばいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 48時間以上意識がない重病人なわけじゃないし、電話が辛くても緊急時ならラインでも仕方ないですよね…。
    連絡しないと仕事先で皆が困るとか心配するとか想像出ないくらい、仕事先がどうでもいいなら別ですが…。朝出勤なのに起きれたのが仮に深夜だとしても、その時点で無断欠勤してる…やばいと思ったらまずその時か朝かどこかでできますよね…

      補足日時:2019/12/14 18:57

A 回答 (12件中1~10件)

貴方「クビ」って書いてますけど?

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あなたの会社が「無断欠勤なのでクビ」と言う規則、規定があるならその通りでしょ?



そんな会社が未だにあるのですね?
普通は始末書の提出、叱責、訓戒、欠勤扱いでも減忘とか、何かしらもっと軽い処罰が定められていますけどね。
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そんなのバックレの言い訳でしかないのですから、バックレと同じ扱いでいいのです。

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あなたが責任者なら、連絡が取れない場合は自宅訪問すると良いでしょう。



報道はされていませんが、行方不明になってしまっていたりまだ若いのに自宅で突然倒れて亡くなったかたが前の会社でお2人いました。

今回は運良く連絡が取れましたけど、連絡が取れないから無駄欠勤だクビだのとおっしゃる前に、もしかしたら事故に遭ったかも?みたくアルバイトさんに何かあったかも知れないという考えをお持ちになるのが先なのでは。

連絡取れない人を、責任者のあなたが無事かどうか確認に行かれてみては。
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アルバイトの無断欠勤でやっと連絡取れたと思ったら「寝込んでた」


という回答について。具合悪くても連絡の一本くらいできるだろう
というのが、世間一般の感想ではないでしょうか。
 ↑
社会人としての常識でアリ
マナーですよね。



どちらにせよ無断欠勤なのでクビは免れないでしょうが、
 ↑
煩雑にやっているならともかく、
一度ぐらいでは難しいですよ。




連絡できないくらい具合悪くなった人には
どうしてもらえばいいのでしょうか?
 ↑
電話も掛けられないほどの状態など
そう滅多にあるモノではありません。

あったとしても、翌日、会社に来られる
ものでしょうか。

診断書を出させるぐらいのことは
して良いと思います。
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「連絡できないくらい具合悪くなった人」は本人には、何もできません。


助けに行ってあげるなり、ご家族に連絡するなり、助けを呼んであげて下さい。
連絡きたからと言って、何も状況は変わりませんし、具合悪い人になにかさせることも出来ません。

即クビに出来ちゃうような雇い方してるそんなアルバイトに何期待しているの。
大した仕事も任せていないんでしょうから、バイトに無断欠勤されたからなんなのさって感想しかでませんよ。
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クビにした後にさらに罰則とかはできません、というかやったら逆に訴えられます。


アルバイトなら簡単にやめさせられるのですからそこまでの責任はありません。
連絡に関しても電話の時間帯が限定されていると体調や病院の関係で思うようにできない可能性もあります。

質問を見ていると「なんてブラックな」とドン引きです。


クビにする前なら不問にする代わりに診断書の提出を求めるとかそのぐらいでしょう
あとは連絡方法についてメールや留守電などの活用法をお互いに検討するぐらいかな?
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「記憶の混乱」「意識が異世界をさまよっていた」とか適当な感じでドゥ?

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高熱が出てたりすると、すごい長い時間寝てしまうこともありますし、起きても頭がボーッとして何も考えられない状態になったりしますから、連絡できない場合もありますね。


私は上司が怒鳴り込んできたお蔭で死なずに済んだ経験がありますので強く言いたくないなあ・・・。
(高熱で動けない、頭が働かず連絡しようという思考が働かない、ただ寝てる→無断欠勤だと怒った上司来襲→騒ぎすぎて警察来る→大家立ち合いでドア開ける→動けない私発見・・・こんな感じ)
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会社や店舗のルールが電話であっても、電話ができない状況であれば、メールやラインなどの方法があると思います。


当然、連絡すべき相手のメールなどがわからないということもありますが、同僚(動機だけでなく先輩や後輩を含む)へ連絡して伝えてもらうなどもできたはずです。

よほどの重病であれば、その後の通院や救急搬送などをしているはずですから、連絡できなかった証明も出せなくてはおかしいでしょう。
ただ単に寝込んでいたというだけでは、連絡できなかった理由にはならないと思います。

注意点としては、周知されている社内規則で、無断欠勤等による解雇などの処罰について明確になっていないと、バイトとはいえ、解雇されたことを納得できないと訴え出られてしまうと、予定や見込みの給与の1ヶ月分を解雇予告手当として請求されかねません。
雇用する側の責任は重く、問題のある人を雇用したのであれば教育指導をすべき、それをしたうえでいろいろなことをしたのに・・・などとならないと解雇は難しかったりします。
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