プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2017年に愛知県内のホテルなどで父親が、暴力や性的虐待などで抵抗できない状態だった当時19歳の実の娘と、性交した準強制性交等の罪に問われていた裁判で、
父親による性的虐待があったと認定しながらも「抵抗不能と断定するには疑いが残る」として無罪を言い渡しています。
実際、今の法律では「同意のない性行為」だけでは有罪にすることができず、
被害者が「心身喪失」や「抗拒不能」でなければ有罪とならないそうです。

この判決にツイッターなどでは、「この判決はおかしい」「法律がおかしい」「司法がおかしい」
「裁判官を女にすべき」「女性差別の日本」等々、いろいろと声があがっていますが、
その中に「裁判官の再教育をするべき」という声がありました。

質問ですが、法律が変らなければ、裁判官が女性でも、再教育をしても、変らないのではないでしょうか? 批判をする人たちが、裁判官を責めるのはお門違いではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判官の方ですね


例えば 或る犯罪について懲役10年以下の刑に処すと法律に規定されていても 10年にするか 7年にするか 5年にするか はたまた執行猶予を付けるかは 裁判官(地裁は原則一人)の胸三寸です。
書かれている事例でも 控訴審では裁判官(高裁は合議制)の判断により変わるかもしれません。
そうなると 第一審の裁判官は出世の道が閉ざされ そのうち辞めて 弁護士とかになるでしょう
    • good
    • 0

実際、今の法律では「同意のない性行為」だけでは有罪にすることができず、


被害者が「心身喪失」や「抗拒不能」でなければ有罪とならないそうです。
 ↑
暴行脅迫が無い場合は、そういうことに
なります。
刑法178条にそう規定しています。




質問ですが、法律が変らなければ、裁判官が女性でも、
再教育をしても、変らないのではないでしょうか? 
 ↑
その通りです。
裁判官は法に従って裁判するしか
ありません。
我が国は国民主権を採用しています。
従って、その国民の代表者が作成した
法を無視した裁判など出来ません。
やれば国民主権、法治主義に違反します。



批判をする人たちが、裁判官を責めるのは
お門違いではないのでしょうか?
 ↑
法には解釈の幅があります。
その幅の中で、裁判官は裁判をする訳です。
幅の中に選択肢があり、どれを選ぶかは裁判官の
裁量です。
その選択について、裁判官を責めることは
可能です。

しかし、その選択の幅を超えた事例で裁判官を
責めるのは見当違いです。
今回の事例は、その選択の幅を超える問題ですから、
裁判官を責めることは出来ません。
    • good
    • 0

法っておかしいですよね、控訴してもまず変わることはないらしいです、一回決めた裁判で次に変えたら前の裁判官に悪いかららしいです、弁護

士に聞きました、裁判員裁判で一般人は死刑にする傾向があるらしいけどならない、昔の事件と照らし合わせて刑を決めるみたいです、?、なら裁判員意味ないですよね、ってテレビでやってて言ってる人いました、考えた方がいいって、もうAI、ロボット時代なのに昔に縛られてる、おかしすぎる
    • good
    • 1

お門違いだと思います。


法律で疑わしきは罰せずと決まっています。
物的証拠等がなければ、現行犯でなければ、同意か否かを判断することは難しい、とにかくなんでもいいから証拠となる物が必要でした。
行為直後に、たとえば、泣きながら自分の声を録音していたとかでも証拠と取り扱ったと思います。
この裁判においては、そのようなものが一切なかったのでしょう。
ちなみに、最高裁判官は投票で国民審査を受けますよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですね。
裁判官が悪いと言ってる人がたくさんいてびっくりしています

お礼日時:2019/12/15 22:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!