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パート主婦です。
確定申告をしなくていいように、本年のFXの利益を20万円以内に抑えようと考えていたところ、利益の金額にかかわらず、市民税と県民税の申告が必要と知りました。
市役所に問い合わせたところ、パート年間収入100万円(予定)なので、それを超えるFXの利益には市民税がかかるとのこと。知りませんでした。
FXの利益は自己申告とのこと(パートの収入は会社から申告してもらっています)、経費を引いて利益がなければ申告不要と教えてもらいました(が、経費として考えられそうなものは、インターネット接続費とスマホ代くらいしか思いつきません。書籍やセミナーは利用していません)

今回は事前に気が付けましたが、もしこのまま知らずに申告をしなかった場合、どうなるでしょうか。
昨年まではFXの利益はありませんでしたので、利益が出たのは今年が初めてです。

A 回答 (9件)

少し補足しておきます。



前回答のとおり、国内FX業者であれば、
FXの儲けは、
「先物取引に係る雑所得等」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

株取引の譲渡所得とは『雑所得』の扱いは
違います。
必要経費の申告は、問い合わせた回答の
とおり申告できます。

いくつか、参考例をあげておきます。

日本商品先物振興協会 Q1-8
https://www.jcfia.gr.jp/rule/q&a.pdf
ソニー銀行 Q/A
https://moneykit.net/visitor/others/zeisei/zeise …

気にするのはそこよりも『扶養』です。
税金の扶養条件は、所得38万以下です。
よく103万以下と言われますが、
それは、全部給与収入の場合です。
給与収入には、給与所得控除が
最低65万/年あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですから、
103万-65万=38万が所得となり、
配偶者控除の条件になるのです。

FXの雑所得は、差金決済の収益から、
必要経費を引いた金額です。

ですから、
給与収入-65万+FX雑所得≦38万
が、配偶者控除の条件になります。
この条件を超えると、
★ご主人の扶養手当が
★削られる場合があります。
※会社の給与規程によります。
 お確かめ下さい。

但し、税金の控除額については、
昨年から改正になっており、
奥さんの『所得』が
・38万以下なら、配偶者控除
★38万超えても、85万以下なら、
★配偶者特別控除で、38万以下と
 同じ控除額が受けられます。

・85万超なら123万までなら、
 配偶者特別控除の控除額が、
 段階的に減っていく制度に
 なっているのです。

配偶者特別控除額一覧
合計所得 所得税 住民税
~85万  38万 33万
85万超  36万 33万
90万超  31万 31万
95万超  26万 26万
100万~ 21万 21万
105万~ 16万 16万
110万~ 11万 11万
115万~  6万  6万
120万~  3万  3万
123万超 控除なし

蛇足となりますが、
令和2年からは、
配偶者特別控除額一覧
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万~ 21万 21万
115万~ 16万 16万
120万~ 11万 11万
125万~  6万  6万
130万~  3万  3万
133万超 控除なし
となります。

ですので、
ご主人の扶養手当に影響が出ないか?
所得38万以下か38万超か?
を、よく確認して下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2019/12/18 11:46

所得税は基本的に所得が発生すればいくらに関わらず支払う必要があります。


ただ、年間20万円未満の雑所得に関しては申告要件を満たないということになっており、申告しなくても罰則規定はありません。
株式投資の場合特定口座で投資に取り組めば、20万円未満に関わらず利益が出ると税金が差し引かれ、損失が出ると徴収された税金が戻され、自動通算処理されますが、FXの場合特定口座が無いので、自身で確定申告しなければいけません。
最近は証券会社にマイナンバーを求められます。
売却時は証券会社が支払調書を所管の税務署に提出するので、未申告の状況が続けば抜き打ちで調査が入ることもあります。
税務調査を受けるとこれまで支払っていなかった税金に追徴課税を足して支払うことになります。
個人投資家の経費というのは売買の約定時に支払った手数料のことで、セミナーや書籍は経費として認められません。
事業等の一般課税(本則課税)と異なり、金融投資商品の場合、分離課税となりますので、経営に必要な経費を引ける本則課税と異なり、取引に関わる材料やセミナー料は必要とみなされず、取引手数料以外を経費とは認めません。

一般所得が累進課税に対して、投資所得は分離課税ですので、金額に関わらず20.315%の課税と決まっています。
投資の損益通算や還付は投資のみで分離して受けることになり、一般所得とは区別されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:48

税務署はちゃんとみてます



翌年に指摘してくれれば延滞や加算税も1年分で済むのに 3年経ってから まとめて無申告 延滞税 加算税 を取られます。
逃げ得なし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:48

目に余る回答ばかりなので、回答します。



国内業者のFXであれば、
「先物取引に係る雑所得等」です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

株などの譲渡所得とは扱いが違い、
必要経費の申告は、問い合わせの
回答どおり申告できます。

>インターネット接続費と
>スマホ代くらいしか思いつきません。
経費に入れることは可能です。
しかし、なんでもかんでも経費にする
のは無理です。せいぜい2割程度です。
給与収入との割合で按分程度で精一杯です。

もちろん、自分で経費を支払っている前提です。
扶養されている場合、なんとも言えません。

また、FXの住民税は
『申告分離課税』で
★住民税率は5%です。

20万以下におさえるとして
20万×5%=1万以下
となります。

役所はこの1万以下の税金の取り立てのために、動くかは未知数です。
最近では、マイナンバー環境がようやくかなり整備されたました。
FX業者からは取引報告書が『税務署』には提出されています。

実際に昨年あたりから、申告のない副業の報酬に対し、
役所からお手紙が届いたという質問も最近になって、
いくつか受けたことがあります。

ですから『取り立て』は少し強化されている状況ではあると思います。

★『取り立て』というイメージではないですかね。
★手紙がきて、申告を催促されるだけです。

確かに『知らなかった』では、済まないことですが、
★素直に従って、申告して納税すればよいだけの話なのです。
当然のことですが、20万以下なら、所得税法には違反していませんから
払うのは、住民税だけです。
場合により、無申告加算税、延滞税が課されます

今年話題になった芸人さんは、税務署からの通知を無視して、
無申告を決め込み、何年も放置したから、
重加算税まで納税するはめになったのです。
もう少しで、悪質なので逮捕されてもおかしくない状況でした。

以上、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:48

まず、投資関係で認められる経費は、取り次ぎ会社の手数料と消費税だけです。

ネットの通信費などは、厳密にその取引時間分以外は認められず、ログなどを提出する必要があります。
で、住民税には酷税の20万以下の無申告制度がないので課税対象ですが、20万の税金は2万なので、即座に摘発という事はないでしょう、たぶん。
しかし、こうやってネットで大丈夫なんて宣伝しちゃうと、みんな右へならって総額は大きくなりますので、見せしめにやるか、という話も出てくるかもしれません。誰が当たるかはロシアンルーレットw
でも、利益を得るために投資しているのでしょうから、出した方が良いのではないでしょうか?少しだけだと扶養から外れてしまったり、配偶者控除が減ったりして不利益になりかねないという部分もありますけどね。
どうしても利益を圧縮させたい場合は、損失の出ているたまを損切りし、同時に同額で逆注文を入れます。そうすると損失が精算されますが、保有玉の内容は同じままです。手数料分だけ損失になりますが。もっとも、この方法は効率が悪いので、どうしても損失を確定させたい時だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:47

>確定申告をしなくていいように、本年のFXの利益を20万円以内…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>インターネット接続費とスマホ代くらいしか思いつきません…

そんなのは経費になりません。
株や FX の売買で経費になるのは、最初に買ったときの値段 [取得費] と証券会社等の手数料 [委託手数料等] だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

百歩譲って、インターネット接続費は経費になる可能性はありますが、FX の発注に要する時間分のみを合理的に抜き出す必要があります。
仮に、インターネット接続費が年間 12,000円だったとしても、そのうち FX の発注に使用したのは何円になるのでしょうか。

スマホの購入代は無理です。

>申告をしなかった場合、どうなるでしょうか…

所得税法 (地方税法) 違反として犯罪者になるだけです。
いずれ財産の差押えに遭います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
いろいろ不勉強な点があぶりだされましたので、今一度調べます。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/12/18 10:46

現状、所得隠しによる脱税コースですね。



今年の収入は来年度の市民税の算出にかかる所得申告の内容によりますので、今年の確定申告時にパート収入分の源泉徴収票とFXによる不労所得分で申告すれば問題ないかと。


FXに経費が認められるとはあまり聞かないのですが、どうなんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:42

>もしこのまま知らずに申告をしなかった場合、どうなるでしょうか


7年間?申告しなかったら翌年は1年分逃げきれる

ところが直前に過去の分を納めろ!と来る可能性はある...その時は、税金+重加算税+n年分の利息が来る

競馬で儲けて申告しなかったのを新聞などで見たと思うが、時効直前に来る可能性があり、たっぷり持って行かれるのです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:42

バレなきゃセーフ、バレたら脱税。



今のうちに勉強したらどうでしょう?
図書館に関連書籍はたくさんあります。
金融カテゴリーです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/18 10:42

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