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お店・公共施設の中や公共交通の車内(電車やバス)でカップ焼きそばの湯やペットボトルの飲み物の中身をぶちまけたら逮捕されますか。

A 回答 (3件)

故意にやれば、威力業務妨害などの


犯罪が成立しますから、
逮捕もあり得ます。

しかし、過失なら犯罪にはなりません。
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逮捕される可能性はある。



>お店・公共施設の中や公共交通の車内(電車やバス)で
>カップ焼きそばの湯やペットボトルの飲み物の中身をぶちまけた

こんなことをすれば、お店や公共施設、公共交通機関の業務に支障がでかねない。つまり、業務妨害と言い張れる。

カップ焼きそばの湯やペットボトルの飲み物の中身をぶちまけたことにより、店、施設の設備・備品等や、電車・バスの座席シート等に被害があれば、(後で回復できるにしても)その時点では器物損壊になりかねない。

非常識なことをすれば、いろんな理屈で逮捕できる。そして、現行犯の場合は一般人でも逮捕できる。

自分の店でアホなことをされたら激怒して、現行犯逮捕だといって強制的に身柄を拘束しようとする店長もいると思うよ。
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その行為を直接的に罰する法律はありませんが、


その行為の結果で発生した事象が、たとえば誰かを火傷させるとか何かを壊してしまうなど、何らかの法に抵触するなら逮捕される可能性はあります。
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