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賃貸の敷金返戻について相談させてください。
敷金からの償却として、以下が請求されています。

【相談】
請求額を抑えられないかアドバイスください。

・クロスの貼替 居住年数(1年10か月)で償却
借主負担額 ¥15,09

0円

・フローリングや建具のキズ補修 職人さんの人工で計算
借主負担額 ¥30,000円/日

・クリーニング費用 64.91㎡×790円 =51,278円

合計96,368円+消費税8%= 104,077円


【前提】
・クロス貼替については、退去時確認時に説明のなかったところまで含まれていました。現在、管理会社に確認しています。

・ソフトフローリングの傷については、一部屋、一か所の凹みの部分での請求

・クリーニング費用については、特約事項でハウスクリーニング費用を負担するものと書いてありました。(契約時には聞いてなかった)

以上ですが、何かアドバイス頂きたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

うーん?


これは安いとは言わないけど、『過大な請求』に当たるかどうかは疑問だね。
国交省のガイドラインや消費者保護法でも、高い安いという観点では判断をしておらず、『著しく高額』や『過大な負担を強いる契約』などを抑制あるいは制限しているに過ぎない。
ワンルームならともかく、65平米くらいの物件ならこんなもんじゃないの?
前提条件については、質問者の気持ちも分かるけれど、だからといってどうにかなるものではない。

クロスについて。
1年10か月ということは、国交省のガイドライン(6年で1年)で言えば、借主は70%くらいの負担率。
それが15,090円ということは、今回のクロス張替えの総額は2.5万円弱、面積なら20平米くらい、壁でいえば2~3面というところか。
2~3DKくらいの部屋に家族で住んでいれば、うっかりで毀損することもあるので、これは特段高いとは思えない。
その反面、極端な話、キズ一つなく退去(現実的には難しいが)していれば、これは不当な請求に該当する。
前提条件の項目の中に退去確認時に説明がなかったとしても、後で実際に毀損があることが確認されれば請求は妥当であり請求を拒否するのは難しい。(交渉の余地はあるけどね)

フローリングについて。
ソフトフローリングということだけど、塩化ビニル製のフロア材のことだとして。(他にもフロアタイルという呼称もあり)
これは部分張替えができるので木製のフローリングよりも廉価に済ませられる。
クッションフロアよりも材料が高いということはあるけどね。(その分厚みがあり高耐久)
その補修ということだけど、1か所の補修だとこれは職人の工賃の割合が高いので割高に感じる。(極端な話、1か所でも3か所でも同じ額)
3万円というのは高く感じるが妥当といえば妥当。
他にも建具の補修があるなら妥当だよね。
ただ、ダメ元で交渉するのもアリかもね。
工賃だから、職人さんに少し泣いてもらえば値下げできる場合もあるから。(職人の工賃をたたくのがモラルとしてどうかというのは別として)

もったいないのは、クロスや床や建具は、居住中なら家財保険で直せる可能性があったという点かな。


クリーニングについて。
ここは請求を減額できる可能性はあるけれど、少額だろうね。
面積からして5.1万という金額は著しく高額とはいえず、特約があることから負担する義務があるとなる可能性が高いだろうね。
単価790円を提示していなかった場合は貸主側に不利になる点なので突けるけれど、だからといって免除になるほどではないだろう。

もちろん、交渉は可能。
その場合は、クリーニング費用のうち『貸主の義務』に当たる部分についての減額交渉という風にするといいよ。
例えば消毒やワックスやエアコン清掃など。
貸主・借主の内訳は国交省のガイドラインにも書いてあるのでそちらを参照するとして。
今回、貸主側は請求の根拠となる数字として『平米単価790円』と明示しているけれど、その数字が借主部分のみなのか貸主部分も含まれているのかどうか。

また、借主には善管義務があり、日常清掃を行う義務があることから、退去引き渡しの際に汚れやゴミ・ホコリがあれば義務を怠っていたということになる。
クリーニング費用の負担が一般的になっているのはこの点が大きい。
そこを怠らずに義務を果たしていれば業者を入れる必要がないのだから費用は発生せず、今回、それくらいきれいに掃除して退去していた場合には、これはクリーニング費用の借主負担部分の減額や免除の交渉材料にはなる。
でも、現実的にはなかなかそこまで掃除をしている人はいないけどね。。。

蛇足ながら、前提の項目には「聞いてなかった」とあるけれど、契約書に書いてあればそれは通用しない。
負担する義務は免れず、この点は気持ちはすごくわかるんだけど、交渉材料にはできないし、交渉材料にした時点でクレーマー認定される。
ただ、「説明を怠った」という点で訴訟までやる気であれば勝つ可能性はある。
といっても、前述の善管義務まで免責されるわけではないので、勝訴しても借主負担分のクリーニング費用を負担するという状態に変わりはない。


とまあ、こんな感じ。
トータルして考えると、総額が10万円の原状回復費なら、交渉してもそうそう安くなることもないし、許容範囲として払っちゃった方が時間と手間を省けると思うと。
この内容で消費者センターへ相談しても、「貸主側とよく相談してください」と言われるだけだろうね。(たまにすっ飛んだ相談員もいるけど・笑)

ぐっどらっくb
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法的には「契約書に記載された条件」が優先適用されるので、


先ず、契約書を読み返すべきかと。

>クロス貼替については、退去時確認時に説明のなかったところまで含まれていました。
 一応、職人が来て作業するなら15000円は安いと思いますが、
 相場は、㎡あたり1千円くらいです。

>フローリングや建具のキズ補修 職人さんの人工で計算 借主負担額 ¥30,000円/日
 キズの度合は不明ですが、これも相場と言えば相場。

>クリーニング費用 64.91㎡×790円 =51,278円
 普通は、人工代×人数。
 64㎡の物件なら2人で十分だから @12000×2 くらいが妥当かと。
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敷金とは退去時に原状復帰にかかる実費部分の保証金でもあるので、請求内容が妥当であれば払わなければなりません。



壁紙クロスの汚損については、通念上、経年劣化による日焼けなどについては概ね借主の責によらないとされていますが、タバコのヤニ汚れや物理的に破損・汚損をしているのであれば、一部だけ張り替えとなると元の壁紙と色味が変わるなどと言って前面張替えを求めるケースはままあります。
ただ、居住期間が2年弱ということなら日焼けによる色味変化は根拠に乏しいので、金額的に見ても、全面張替えではなく具体性のある汚損部分の張替えという見方が妥当な感じはします。

フローリングや建具の傷の部分は人件費+工賃のようですが、2人派遣+技術料とするならおかしくありません。1人なら数日かけるイメージでしょうか。

一番、目を引くのはクリーニング料というのが、何を指しているか分からない点です。
平米単価790円という謎計算の根拠が分からないと、ここで帳尻合わせをしているような印象を多少受けますね。

少し前に札幌の賃貸仲介屋がクリーニング用のガスボンベで爆発事故を起こしましたが、あのように消臭・害虫駆除程度の物で平米単価790円が妥当かどうかはわかりかねます。
範囲も物件内の居住面積全てですし、おそらくはそういう物だと思いますが、札幌の事件でも平米当たり800円と言いながら実態は消臭スプレー噴くだけという部分に世間の批判もあったかと。


納得がいかないのでしたら、消費者センターにこのような内容の良く分からない請求をされていると相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

ハウスクリーニングについては、契約時にいくらになるという明示がなされてなかったのと、そもそも、壁やフローリングの修繕でお金を取られるのであれば
さらにクリーニング代を請求されるほど、汚していないです。そもそも2年も住んでいない物件です。

これまで9回ほど引越しをしていましたが、今回ここまで高額になったのが初めてだったので
いままでの管理会社が良心的だったのか、今回の大手管理会社だけが酷いのか、はっきりさせておきたく消費者センターに相談してみようと思います。

お礼日時:2019/12/17 19:45

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