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母が相続のことで悩んでおります。
ややこしい話ですがよろしくお願いいたします。

母は79歳、三姉妹で次女です。
祖父は60年前、祖母は15年前になくなりました。
長女の伯母は10年前に亡くなりました。

三女(叔母)が家を継ぎ家業(銭湯)も継ぎました。
三女(叔母)は結婚していましたが子供に恵まれず離婚、
30年前から内縁の夫と同居しています。
銭湯は3年前に廃業しました。

三女(叔母)は祖母が亡くなる前の10年間
祖母を在宅介護してきました。

祖母が亡くなった時に三姉妹の間で相続の話し合いはもたれず
三女(叔母)から長女(伯母)と次女(母)に1000万づつ振り込まれました。
その際、書類や一筆のやりとりはまったくありませんでした。

再三相続のことをキチンとしてほしいと要望していましたが
資産がどこにどのように存在しているのか
今まで一度も提示してもらっていません。

祖父も祖母も資産家だったので相応の資産と土地があるはずだと
母は申しております。

三姉妹は歩いて数分の距離に住みながら昔から仲が悪く
なかなか話し合いの場を持てませんでした。

次女(母)は離婚したとき祖母に今の家を貰い
ずっと独りで暮らしてきましたが、
その家の名義もまだ祖母の名義のままで
固定資産税を三女(叔母)が払っています。

私は、田舎(高知市)のことですし
そんなに莫大な資産があるとは思えないのですが、
銭湯は高知市の中心部にあり
相当の面積があります。(100坪以上)
その銭湯の名義は祖父になっていると三女(叔母)が
言っていたそうですがそんなことがあるのでしょうか?

三女も体調がいいほうではなく
母より先に亡くなる可能性もあり急死したときのことを
考えて、二人が元気なうちにケジメをつけたいそうです。

従妹たちも三女の内縁の夫に資産が渡るのを恐れています。
内縁の夫は前妻との間に二人子供がいます。
内縁の夫の相続権がないのは知っていますが
遺言書があれば相続権が発生するのでしょうか?

母には、15年前の相続を今主張する権利があるのでしょうか?
繰り返しになりますが、母はその相続に関して
いかなる書類も見せてもらってないし
一筆も押印もしていないそうです。

また、三女の叔母がなくなったとき
相続はどうなるのでしょうか?
私たちは4人兄弟、伯母の子供(従妹)は3人です。
三女(叔母)には子供はいません。
要するに三女(叔母)の血縁関係者は
姉(母)と甥姪7人だけです。

来週無料法律相談に行くと言っていますが
多分上手く説明できないと思い
遠方に住んでいる息子がお伺いしております。

宜しくご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

1 廃業した銭湯の名義について


祖父の死去にあたり遺産分割が行われなかったのであれば、銭湯の土地や建物に関する名義(不動産登記簿上の所有者)が、亡くなった祖父のままになっているということは大いにあり得ることです。そうした事例は、実務上は特に珍しくもありません。

2 15年前の相続を主張する権利について
お尋ねのような事情であれば、遺産分割請求権は時効によって消滅しないと考えられますので、今からでも請求することはできます。ただし、振り込まれた1000万円分を大きく超える相続財産があるかどうかは分かりませんが。

3 叔母の相続について
仮に現時点で叔母が亡くなった場合、その財産を相続できるのはあなたの母(法定相続分2分の1)と、伯母の子供3人(
法定相続分各6分の1)となります。ただし、叔母が内縁の夫やその子供たちを自分の養子にしたり、自分の財産を遺贈する旨の遺言書を書いていた場合には、内縁の夫やその子供たちに叔母の遺産が渡る可能性もあります。それ自体を防ぐ方法はありません。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきましてありがとうございました!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2019/12/17 22:22

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