プロが教えるわが家の防犯対策術!

A法人の社長は
不動産500万をキャッシュで買うことにし、
友達1人から200万、両親から100万ずつ、
合計400万円をもらい
残りは自身のタンス預金から100万円で出して
法人名義で購入しました。

この場合、社長や法人の口座にある
お金は動いていませんが、
税務調査が入った場合、
調査官はお金の出所を
どのように突き止めるのでしょうか。

資金の流れがわかるよう、
適切に証拠を残すなら社長は
どのようにするべきなのでしょうか。

A 回答 (3件)

各人を法人の株主とします。


友人は200万円分、両親は男親が100万円分、女親が100万円分の株主になります。
代表者が出す100万円については、法人への貸付金にしてもよし、新たに出資しても良し。

仕訳は
不動産 500万円  / 現金 500万円
となります。
この仕訳を起こしておかないと法人所有不動産が貸借対照表に表示されません。

なお、法人の会計で上記処理を行わない場合には、不動産購入資金の調達がどのようにされたかは、税務調査でも解明不可能です。
理由は「現金決済」だからです。
    • good
    • 0

贈与税のことは別にして、資金提供の証拠を残す前提なら、会社名義でも社長名義でも銀行口座に振り込んでもらえば良いです。


社長本人の分は収入レベルから、その程度出せると判断されるでしょうが、それも心配なら会社の口座か不動産販売会社に社長名で振り込めば良いのではないですか。
    • good
    • 0

借用書を交わす。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!