プロが教えるわが家の防犯対策術!

私には逮捕歴があり、1度目はネットカフェで置き引きをしてしまい、不起訴処分になりました。
2度目は万引きで捕まり、罰金20万円を支払いました。
そして昨日、再び万引きで警察に捕まってしまいました。
留置場に1日入れられ、今日父に迎えに来てもらい、帰宅しました。
調書がまだなので、明後日(12月20日)警察署に行きます。

今回初めて留置場に入れられ、今回で3回目なので、最終的にどういった処分が下されるでしょうか?
裁判になるのか、刑務所に入らないといけないのか、とても不安です。
ご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • お相手の方(被害者のお店)には、盗んだ分の料金を全額お支払いして、「もう2度とこのお店には来ません」という誓約書を書きました。

      補足日時:2019/12/19 06:23

A 回答 (7件)

大丈夫。


今回は行きません。
理由は次の通りです。

>父に迎えに来てもらい、帰宅しました。→しっかりとした親がいる。立ち直れるし、損害を補償してくれるからです。

>最終的にどういった処分が下されるでしょうか? 裁判になるのか、刑務所に入らないといけないのか、とても不安です。

略式の裁判があり、そこで罰金の金額が決まります。あなたは刑務所には入りません。入るとすれば次回でしょう。もちろん、罰金を払わないと刑務所に入れられます。要はね、罰金を払ってくれる親の存在です。

親のためにもここらで踏ん張ろうか。ありがたい親に感謝してその感謝心でどこかに勤めよう。そしてまじめに働こう。できたらただの労働者ではなくクレーン車操作などの資格をとって技術つきの労働者になろう。単純労働者ではダメだ。
単純労働者では仕事は毎日あるわけじゃないからあぶれて、小遣いが足りなくなり、また警察沙汰を起こす。
おすすめはウォシュレットの修理技術者だね。あれはかなり儲かるそうだ。みんながやりたくない仕事についてしっかり稼ごう。
    • good
    • 0

刑法(第25条)によれば、裁判で3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になったとき、過去に禁錮刑以上の刑になったことがなかったり、禁錮刑以上の刑を受けていても刑期を終えて5年以上経っていれば、情状酌量の上で執行猶予されることがあります。



あなたの場合は、過去の置き引き(=窃盗)で不起訴処分になっていますし、万引き(=窃盗)でも20万円の罰金(禁錮刑以下)で済んでいますから、今回の裁判で3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金で済めば、情状酌量の上で執行猶予になる可能性はあります。

情状酌量では十分に反省している、被害を弁済している、常習的ではない、などが考慮されます。多少心配なのは常習性で、今回も万引き(=窃盗)で捕まっていますから、裁判でどう見られるかです。あとは、あなたがどれだけ心から反省し、再発させない強い意志を表明できるかでしょうね。それで執行猶予になる可能性はあると思いますが。
    • good
    • 0

三回目かぁ 略式起訴・即決裁判による罰金では済まず


正式起訴になるかなあ おそらく執行猶予付きの懲役刑でしょう
    • good
    • 0

刑務所行が濃厚そう。


頑張ってお勤めを果たしてください。
応援しています
    • good
    • 0

留置場に入れられるくらいだから悪質とみなされたのでしょう


あくまで窃盗罪なので刑務所は覚悟したほうがいいです
    • good
    • 0

罰金の後だからねぇ、刑務所とあり得ますよ。


年齢が分からないからなんとも言えないけど、相手との示談にもよる。
同じ犯罪を繰り返すと裁判で常習として扱われ、刑務所もあり得るが良い弁護士なら何とかなります。
ここには書きませんが裏技もあります、合法的ですが執行猶予にはなりますよ。
    • good
    • 0

刑務所に行って嫌な思いをして、万引きを止められたら逆に良くないか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!