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雇用保険被保険者証
健康保険被保険者証

違い

A 回答 (5件)

*雇用保険被保険者証


 会社を辞めて失業給付を受けるためのもの
*健康保険被保険者証
 病気の時にお医者さんにかかる時お金を払いますよね
 その時に全額払うのではなく3割払えばいい

違いは管轄が違うことかな
比較にならない
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違い過ぎて、何を書けばいいのかな?



> 雇用保険被保険者証
雇用保険(いわゆる「失業保険」)の手続きに必要な個人番号が書かれている書類。

雇用保険は病気やケガに対する保険ではないので、病院での窓口負担割合を論じるのは的外れ。
 →労災事故による治療は雇用保険とは別の法律であり、雇用保険に加入しているかどうかは問わない。

現時点での保険料は、一般には「労働者:0.3% 会社:0.6%」という負担割合。
因みに、会社が0.3%多いのは、雇用保険法に基づく「二事業」の分なので、失業等給付に対する負担割合は折半です[昔、揚げ足とりみたいな質問を役員にされて、喧嘩になったから念の為に書きました。]
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content …
 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1204-5 …

旧労働省管轄


> 健康保険被保険者証
健康保険の手続きに必要な個人番号が書かれている書類(現在はカード形式の筈)
そして、健康保険に加入している証明書でもある。

業務外の病気やケガで治療を受けるために必要であり、窓口負担割合はどこも一緒(昔々は「入院・通院」「被保険者・被扶養者」で違ったけれど)。

保険料率は加入している健康保険によって異なる。
保険料の負担割合も加入している健康保険によって異なるが、大抵は折半(会社は全体の保険料の半額以上を負担しなさいと、健康保険法には書いてある)。

旧厚生省管轄
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11402046.html

この質問の人か。
雇用保険と健康保険の違いはわかったのでしょうか?

>同率の金額を会社も同じ様に積み立てる

雇用保険は労使同率じゃないですよ。
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この回答へのお礼

二個別の 物があると
分かりました

お礼日時:2019/12/19 12:02

雇用保険は、失業保険とも言い、会社に勤務中は、給料から、一定額を引かれます。

もし、失業しても、一定期間の保険がハローワークから支給されますが、同率の金額を会社も同じ様に積み立てる、勤労者保護の保険です。
一方、健康保険は、勤労者が疾病や怪我をした場合の保険で、同じく労使共に供出し、病気や事故に、備えます。
また、勤務中又は勤務に赴く際の事故は、労災保険として別扱いになります。
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>雇用保険被保険者証



雇用保険の被保険者という証明書

>健康保険被保険者証

健康保険の被保険者である証明書。こちらは病院で提示するいわゆる「保険証」
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