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令和元年の収入
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毎年税理士さんに確定申告の計算をしてもらっています。
(母が平成29年に他界し、不動産収入を受け継いでいます)


今年(令和元年)来年分の予定納税を支払った場合について教えてください。

1)
来年(令和二年)3月までの確定申告の時に、
税理士さんに、予定納税をいくら支払ったのかを報告して、
予定納税した金額を差し引いての税金の計算をしてもらえるのですか?

2)
差し引いての計算ではなく、後で還付申告をして戻ってくるのですか?

3)
母が平成29年に他界しました。
予定納税を毎年支払っていました。
予定納税について税理士さんから説明があった記憶がありませんし、
いくら支払ったか報告もしていなかったと思います。
還付申告もしていません。

母は毎年予定納税を余分に支払っていたのではないかと思い、(戻ってきていないまま)
税務署に問い合わせると、
「調べた結果、大丈夫だと思いますよとしか答えられません」とあやふやな返事でした。
多く支払ったままの場合、税務署から払いすぎていると教えてくれないものなのでしょうか?
払い過ぎの場合、他界していると事実を言ってもらえないのでしょうか?
税理士さんは、予定納税の知識があるはずなので、損をしない計算をしてくれているものでしょうか?


税理士さんは上から目線の短気な人で、無知は馬鹿にされそうで質問しにくいです。


教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

前年分の年税額を基準にして予定納税をし、本年分の年税額から予定納税した額を引いて第3期分として納税します。

予定納税額が年税額より大きければ還付されます。
式にすると
「令和2年の確定申告で納税すべき額」-「予定納税1期分」-「予定納税2期分」=確定申告によって発生する納税額(これを3期分とも言います)(※)。

1 予定納税額が発生している人(税務署から予定納税の通知が来てる人)は、確定申告書の提出をもって、清算がされます。
 申告書作成時に予定納税額の記入を要しますので、作成するのが税理士ならば、予定納税額がいくらであったかを教えないと記入が漏れてしまいます。
 予定納税額を記入漏れしてる申告書については税務署が更正してくれます。期限内の申告書提出でしたら「訂正してくれ」あるいは「こちらで訂正しておく」と税務署から連絡が来ます。
 税務署で更正するよりも、本人が訂正してくれた方が効率的だからです。

2 予定納税してた方が死亡するなどで確定申告書を提出してない場合。
  納税額も還付額も発生しません。
 お母さんが亡くなられた日以後、亡くなられた年のお母さんの確定申告書の提出がされてないなら、今からでも提出しましょう。
 死亡日までの不動産所得の申告書を相続人が代わりに提出するわけです。これを準確定申告といいます。
 死亡日から原則4か月後が申告期限ですが、同期限を経過しても提出できます。
 税務署では死亡した事実を知って相続税の申告が必要な人と判断した場合には、相続税の申告案内がされますが、準確定申告書の提出を促すようなことは積極的にはしなようです。

3 税理士が上から目線という話。
 納税者が税理士を選ぶ権利がありますので、そりが合わない税理士はとっとと変更しましょう。
 嫌な思いをしてまで、現在の税理士につきあって貰う必要はありません。
 他の税理士に変更する点を許可を貰う必要もありません。
「あんたは上から目線で話をするからいやだ」程度は一言言い放ってあげましょう。

4 母とあなたの過去の申告状況は、依頼した税理士が税務署に照会できますから、心配無用です。
 「調べた結果、大丈夫だと思いますよとしか答えられません」と署員が答えたとのことですが、しつれいながら、聞き方に齟齬があったように感じます。
 確定申告書がでているかどうかを聞けば「出ている」「出てない」のどちらかです。
 「大丈夫だと思います」ってのは、何が大丈夫なのかわかりません。
 申告内容が正しいかどうかを聞かれたと思い、本人(又は税理士)が提出した内容に良い悪いと言える立場ではないので、上記のような回答しかもらえなかったと思います。
 関与してる税理士に「母の準確定申告書は提出してるのかどうか」聞くのが一番早いのですが、
聞きにくいのでしたら、税理士を変更して、税務署に確認してもらいましょう。

5 本来、税理士関与がある方が、このサイトで、このような質問をされることがナンセンスなのです。「税理士に聞け」が答えなのですが、聞きにくいからここで質問されてるのですよね。
 質問しにくいような税理士などは「こちらから縁を切る」で良いのです。
「わからないから税理士に依頼している」という態度でいいのですよ。

不味いラーメンを無理に食べる必要はないって事です。



確定申告書の提出によって納税する額は、予定納税がない人は「確定分」と言います。
予定納税がある人は、第3期分と言います。
これは予定納税第一期分、同第二期分を控除した額を確定分と言うと「一年間に納税する所得税額=年税額」を言ってるのか、「納期限である3月15日までに納税する額」を言ってるのかが曖昧になるからです。

一年間の所得に課税される所得税=年税額が18万円
予定納税第一期分  7万円
予定納税第二期分  7万円
第三期分      4万円 ←18万円ー7万円ー7万円

確定申告書が提出されてない人は上記の「年税額」が確定しないので、第三期分が計算できません。
予定納税額がない人は、第三期分を「確定分」と言いますが、税務署では「確定分」と言っても「第三期分」と言ってもわかるようです。
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予定納税をした金額がちゃんと確定申告書に反映されているかどうかは既に回答がでているように、過去の確定申告書を確認してみて下さい。



予定納税については、とくに納付書等を税理士に渡さなくても、税理士は紙で申告を提出する場合には税務署より送付された確定申告書に予定納税額が印字されています。
もし電子申告をする税理士であれば、税務署より予定納税額をいくら納付しているかのメッセージボックスが届いていますので、普通の税理士であれば予定納税を計算しないで申告をすることはありません。

さらに、税務署も予定納税額を無視して申告をしていれば、過誤納の通知はしてきます。

>「調べた結果、大丈夫だと思いますよとしか答えられません」とあやふやな返事でした。

税務署としては、いついくら支払った予定納税額が確定申告書に反映されているかを問われれば答えられるでしょうが、漠然とした質問であれば少なくとも過誤納のエラーがでていないことしか答えられなかったのだろうと思われます
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この回答へのお礼

安心しました。
素人にも分かりやすく説明をして下さり、ありがとうございました。
感謝致します。

お礼日時:2020/01/20 14:22

過去の確定申告書を見て、確認して下さい。


確定申告書B(第1表)の右側、
所得税の予定納税額
(第1期分・第2期分)㊻
を確認して、記入されていれば、
所得税の申告納税額㊺
から、引かれることで、
確定申告時の納税額が
決まることになります。
㊺-㊻=㊼が、
納める税金、あるいは、
還付される税金
となります。

予定納税は、通知が来て、納税するものであり、
もちろん領収証等を税理士を渡さないわけに
いきません。
そうした収支の管理をしていなければ、
そもそも税理士に確定申告を頼めないです。

ですから、
>1)
は、既に税理士が分かっていることです。
というか、平成31年分はどうしたのか
分かりません。
お母さんは、一昨年亡くなっているわけですから。

>2)
上記のとおり、確定申告時に
㊺-㊻=㊼で、
㊼≦0ならば、還付になります。

>3)
あなたが疑心暗鬼を解消するには、
確定申告書などをみて、どうなっているか
を確認しなければ、何も解決しません。

下記をよく読んで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

大事なことは、
毎年いくらの収入があり、
経費がいくらあり、
所得がいくらになるか?
をまず把握してください
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この回答へのお礼

詳しく説明をして頂き、とても勉強になります。
ありがとうございました。
感謝致します。

お礼日時:2020/01/20 14:20

>予定納税した金額を差し引いての税金の計算をしてもらえるの…



ちょっと順序が逆です。
予定納税はなかったとして令和元年分所得税額を計算し、そこから予定納税分や (あれば給与などの) 源泉所得税を引き算して、確定申告で納める所得税額を算出します。

引き算した答えがマイナスの数字になったら、納税でなく還付となります。

>差し引いての計算ではなく、後で還付申告をして戻ってくるの…

正式な税用語として「還付申告」という制度はありません。
前述のとおり、計算した結果がマイナスになる確定申告のことを還付申告と俗称しているだけで、粛々と確定申告書を書くだけのことです。

>予定納税を毎年支払っていました…

現金で払っていたのなら、税務署か銀行が受領印を捺した納付書の控えがあるでしょう。
口座振替なら、通帳に印字があるでしょう。
ご確認ください。

>還付申告もしていません…

確定申告をしていないということですか。
旅立った年の話なのなら、通常の確定申告でなく、相続人が 4ヶ月以内に「準確定申告」をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>多く支払ったままの場合、税務署から払いすぎている…

予定納税とは、何も 1年分丸ごと前払いせよというのではありません。
何分の一かだけの前払いですから、予定納税だけで払い過ぎになるとは考えにくいです。

百歩譲って、払い過ぎが事実であったとしても、確定申告を怠ったら返してもらえるものも返ってはきません。

>税理士さんは、予定納税の知識があるはずなので…

少々のお金で丸投げすれば、そういうこともなくはないでしょうね。
どのくらいの規模での不動産収入があるのか存じませんが、不動産所得と給与所得だけの確定申告書ぐらいそれほど難しいものではありません。
少し勉強して自力で申告するほうが身のためですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく説明をして頂き、とても勉強になります。
ありがとうございました。
感謝致します。

お礼日時:2020/01/20 14:19

予定納税と言うのは、所得税+復興税になります。


その精算が、年末調整や確定申告です。
地方税は、前年所得に対して課税される確定額で翌年度徴収されます。
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