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高齢の父は施設に入っており、痴呆が入っています。母はすでに他界しています。
父の名義の家を近所の方が借りたいと言ってくれています。
貸し出そうかと思うのですが、私が代理して貸すことはできるのでしょうか?
少し調べたところ、法定後見人制度とか、任意代理人制度とか出てきたのでが、そんな難しいことをしなければ、貸すことはできないのでしょうか?

無知ですみません。やさしく教えてください。

A 回答 (3件)

私が代理して貸すことはできるのでしょうか?


 ↑
お父さんの意識がはっきりしていれば
お父さんから代理権を付与された、という
ことで可能です。

痴呆症で、判断能力が無いのであれば
代理としては出来ません。

しかし、法的には第三者所有物の賃貸借
という形式で可能です。
これは本人がダメと言った時点で、賃借人は
家から出る義務を負う、というもので
トラブルになりやすいです。




少し調べたところ、法定後見人制度とか、任意代理人制度とか出てきたのでが、
そんな難しいことをしなければ、貸すことはできないのでしょうか?
 ↑
ハイ、代理としては、法的には出来ない、と
言う他ありません。
実際、お父さんに名前だけを書かせる
とか、署名を偽造する、という
方法はありますが、これは違法という他ありません。



賃貸契約書のテンプレを見てきたのですが、
賃貸人のところは父の名前ですか?私の名前にですか?
 ↑
代理であれば、甲代理人乙、という署名になります。

第三者契約なら、質問者さんの名前になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご丁寧な回答、よく理解できました。
感謝いたします。

お礼日時:2019/12/23 13:15

人が住まなくなった家は傷みが早く来ると言いますから、締め切りにしておくよりも使ってもらった方が保守上は有利な点もあると思います。



家の中に無くなって困るような物が無く、こちらの必要が生じた場合にはすぐに退居することを約束してもらえるかどうかの確認をしたうえで話を進めた方が良いと思います。

質問文には書いていませんが、お父様が施設に入り誰も住まなくなった自宅ですよね?
すると、現況が残置物の無い空家の状況なのかどうかも判りません。状況が変わり、お父様が自宅に戻らなくてはならない事になる可能性もあるでしょう。

成年後見制度を利用した方が何かと問題がないのですが、そこまでしなくとも賃貸契約(または使用貸借契約)をする事はできます。
できますが、「誰に断ってそんなことをしたのか!?」と言われた時の抑えが無いという事でしょうね。(お父様や質問者様以外の推定相続人の事を想定しています)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一つ、教えてください。
賃貸契約書のテンプレを見てきたのですが、賃貸人のところは父の名前ですか?私の名前にですか?

お礼日時:2019/12/20 22:05

一応契約書が必要でしょう。


いくら親子とはいえ、名義人ではない人が契約は出来ません。
  
後で揉める心配さえなければ、お父様の名前で契約書を作成しあなたが判を押せばOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めての質問に初めての回答、タマタマポチさん、お名前も似ていてうれしいです。

お礼日時:2019/12/20 22:08

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